今回は、平成25年-厚年法問5-A「任意適用事業」です。
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厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第
12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の
同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
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「任意適用事業」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該
事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働
大臣に申請しなければならない。
【 19-1-E[改題] 】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の4分
の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【 9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の
者を除く)の( C )以上の同意を得なければならない。
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任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
適用を取消す場合も、認可が必要です。
その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。
適用されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、
適用されなくなってしまうと、将来受ける年金額に影響がでますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。
まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)の
「2分の1」以上の同意が必要です。
【 25-5-A 】では「3分の2」
【 19-1-E[改題] 】では「4分の3」
としているので、誤りです。
加入する際は、半分以上が納得すればよいということです。
で、「適用事業所でなくするとき」は、より多くの同意を求めており、
「4分の3以上」となります。
【 25-5-B 】では「3分の2」とあるので、この問題も誤りです。
【 9-記述 】の答えは
A:厚生労働大臣
C:4分の3
です。
この規定については、この部分が論点にされやすく、
健康保険法でも、これに準じた規定があり、過去に出題があります。
たとえば、
【 21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に
限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、
適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
「2分の1」が誤りです。
やはり、同じような誤りにしています。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。
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厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第
12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の
同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
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「任意適用事業」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該
事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働
大臣に申請しなければならない。
【 19-1-E[改題] 】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の4分
の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【 9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の
者を除く)の( C )以上の同意を得なければならない。
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任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
適用を取消す場合も、認可が必要です。
その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。
適用されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、
適用されなくなってしまうと、将来受ける年金額に影響がでますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。
まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)の
「2分の1」以上の同意が必要です。
【 25-5-A 】では「3分の2」
【 19-1-E[改題] 】では「4分の3」
としているので、誤りです。
加入する際は、半分以上が納得すればよいということです。
で、「適用事業所でなくするとき」は、より多くの同意を求めており、
「4分の3以上」となります。
【 25-5-B 】では「3分の2」とあるので、この問題も誤りです。
【 9-記述 】の答えは
A:厚生労働大臣
C:4分の3
です。
この規定については、この部分が論点にされやすく、
健康保険法でも、これに準じた規定があり、過去に出題があります。
たとえば、
【 21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に
限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、
適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
「2分の1」が誤りです。
やはり、同じような誤りにしています。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。