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平成25年-厚年法問10-B「特別加算」

2014-07-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-厚年法問10-B「特別加算」です。


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昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。


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「特別加算」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19-4-C[改題]】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の
加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
32,800円から164,000円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。


【 12-7-C 】

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その
生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。


【 15-3-B 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和
18年4月2日以後の生年月日の者について同額である。


【 12-7-E 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権
者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。



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「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

特別加算額が加算されるのは、
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者です。

では、その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、
【 19-4-C[改題]】のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」
というようなことは記載されていません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、
この表現は正しくなります
ですので、【 12-7-C 】は正しいです。

では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです。【 19-4-C[改題]】は正しいです。

一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、
この特別加算は、若いほど多くなるようにしています。
夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給している場合の年金額の
格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みになっています。

そこで、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、
一定のところからは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

ですので、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日
生まれの受給権者の方が高額になる」としている【 25-10-B 】は、
正しいです。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後
生まれに拡大されました。



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国年法16-2-D

2014-07-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-2-D」です。


【 問 題 】

被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請に
より保険料の納付は免除される。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

生活保護法による生活扶助を受ける場合は、法定免除事由に
該当するので、申請によらず、保険料が免除されます。


 誤り。
 

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