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高齢者医療制度について(70~74歳の患者負担等)

2014-07-23 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高齢者医療制度について(70~74歳の患者負担等)」に
関する記載です(平成25年版厚生労働白書P309~310)。


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高齢化の進展に伴い増大する医療費を制度横断的に社会全体で支えるため、
2008(平成20)年4月に新たな高齢者医療制度が創設された。
これは、旧老人保健制度で指摘されていた問題点を解消するため、1)高齢
世代と現役世代の負担割合を明確化し、2)都道府県単位の財政運営とする
ことで、原則、同じ都道府県で同じ所得であれば同じ保険料とすることなど
を狙いとしたものである。

制度施行以降、広域連合や市町村による運営面の努力とともに、75歳以上に
着目した診療報酬の廃止等運用面の対応を重ねてきた結果、6年目の現在、
制度は概ね定着しつつある。

75歳以上の医療費は、2008(平成20)年度約11.4兆円から2013(平成25)
年度では約15.0兆円と見込まれており、今後も高齢者の増加等により増大が
見込まれる。
高齢者が将来にわたり安心して医療を受けられるよう、その医療給付費を世代
間・世代内の公平に留意しつつ支えていくため、現役世代からの支援金、高齢
者自身の保険料、公費負担の在り方などについて、社会保障制度改革国民会議
の議論等を踏まえ検討していく。

また、高齢者の患者負担については、加齢に伴い所得水準は低下する一方で、
医療費が大幅に高くなることに配慮する必要があり、併せて現役世代との負担
の公平を確保していかなければならない。
こうした考え方の下、高齢者にもできるかぎり応分の負担を求める観点から、
2008年4月以降、70~74歳の患者負担を1割から2割へ見直すこととされた
が、施行当時の状況を踏まえ、現在まで毎年度約2,000億円の予算措置により
患者負担を1割に凍結している(現役並み所得者は3割)。

これについては、当面、1割負担を継続する措置を講じたが、本措置の在り方
については、世代間の公平や高齢者に与える影響等について、低所得者対策等
とあわせて引き続き検討し、早期に結論を得る。


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「高齢者医療制度について(70~74歳の患者負担等)」に関する記載です。

前半は、高齢者医療制度の沿革に関する記載で、
それに続いて75歳以上の医療費や費用負担に関する記載となっています。

医療費に関しては、

【 17-社一-選択 】で、
近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得
の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )を
占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります。
答えは、
D:8 
E:3分の1
です。
これは、
さすがに、厳しい出題ですから、埋められなくても致し方ないところはであります。

ですので、白書に「11.4兆円」とか、「15.0兆円」とかありますが、これらの額は
参考程度にしておけばよいでしょう。

それに対して、「70~74歳の患者負担」、
白書では、「1割負担を継続する措置を講じた」とありますが、
この措置は段階的に廃止されることとされています。

平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者については、
従来どおり、1割負担ですが、
平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者については、
70歳になる日の属する月の翌月以後の診療分から、
療養に係る一部負担金等の割合が100分の20(2割)になります。

この点は、健康保険法からの出題も考えられますし、
社会保険に関する一般常識からの出題もあり得るので、
注意しておきましょう。



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国年法14-8-B

2014-07-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-8-B」です。


【 問 題 】

夫が保険料を支払わない場合は、妻に連帯して納付する義務が
課せられる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する
義務を負うので、設問のとおり、夫が保険料を支払わない場合は、
妻が連帯して納付する義務を負います。


 正しい。 
 

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