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平成25年-厚年法問1-エ「適用除外」

2014-07-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-厚年法問1-エ「適用除外」です。


☆☆======================================================☆☆


巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者
が引き続き6か月以上使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。

※掲載の都合、改題しています。


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「適用除外」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 11-健保4-D 】

事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初から6ヶ月を超えて
使用される場合には強制適用被保険者となる。


【 16-8-D 】

巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続
して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者
になることができる。



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事業所の所在地が一定しない事業に使用される者が被保険者になるか否かを
論点にした問題です。

この扱いは、健康保険でも同様なので、健康保険法からの出題もあります。


そこで、所在地が一定しない事業所に使用される者ですが、
これらの者って、適用が困難です。
たとえば、事務的な問題として、どこの年金事務所が担当するの?
というような問題が出てしまいます。
そのため、
その使用期間にかかわらず、被保険者となりません。

ということで、
【 11-健保4-D 】と【 16-8-D 】は誤りで、
【 25-1-エ 】は正しいです。

ちなみに、どの問題にも、
「6か月以上使用」「6月を超えて使用」というような記載があります。
この点について、
「臨時的事業の事業所に使用される者」、これも適用除外ですが、
当初から継続して6月を超えて使用されるべき場合は、適用除外ではなく、
被保険者となり得ます。

この扱いと、混同させようとして、「6か月以上使用」などを問題文に
入れいるのです。

このほか、適用除外には、「臨時に使用される者」や「季節的業務に使用される者」
などありますが、どのような場合に適用除外ではなくなるのか、これらを含めて
混同しないよう、ちゃんと整理しておきましょう。



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国年法16-1-B

2014-07-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-1-B」です。


【 問 題 】

65歳以上の旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の
受給権者は、遺族共済年金を併給して受給することができる。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

旧法の老齢年金等も老齢基礎年金と同様に、65歳以上あれば、
遺族厚生年金や遺族共済年金と併給して受給することができ
ます。


 正しい。
 

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