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「どう違うのか」「なぜ違うのか」を知り、理解を深め、実戦力を養う
社労士教科書 社労士試験 読む横断整理 2014年版
価格:¥ 1,944
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798134279/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4798134279&linkCode=as2&tag=knet01-22
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■□ 2014.6.28
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No557
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 yukoの開業奮闘記5
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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6月、もうすぐ終わりです。
ワールドカップに熱中し、
勉強が疎かになっているなんて方はいないでしょうね?
ちょっとだけが、
ついつい、
気が付けば、かなり観戦に時間を使っていた
なんてありがちです。
使ってしまった時間は取り戻せません。
ですので、これから、どう時間を使っていくか、
それによって、試験に大きく影響が出ますからね。
試験まで60日を切っています。
ワールドカップだけでなく、
テニスのウィンブルドン、ゴルフ・・・全英オープンなどなど
見たいという気持ちはわかりますが・・・
しっかりと勉強を進めて行きましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄
公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き( A )に( B )
を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給
期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、
管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する( B )を( C )又は
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成25年度択一式「雇用保険法」問2-ア・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 失業認定申告書
※択一式では「離職票」とあり、誤りの肢でした。
B 受給資格者証
※「被保険者証」ではありませんよ。1つ目の空欄は、択一式では
「所定の書類」となっていました。
C 離職票
※Bと逆にしないように。
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└■ 3 yukoの開業奮闘記5
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みなさん、こんにちは。
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。
勉強は順調に進んでいますか?
社労士試験にまつわる法律って年にもよりますが、改正多いですよね。
それにやっぱり改正点って出題されるので、勉強は欠かせないです。
私も昨年は受験生だったので改正点を見ると、こういう出題の仕方かな~とか
問題を想定して考えてしまいます。これからは、それを分かり易く伝える事や
その事柄についての自分なりの考えをきちんと持つ事が大切だなと思います。
先日、ついに社労士の登録に行ってきました。私は東京社労士会なのですが、
新規登録の出来る日は月に一回しかないので、その日に合わせて有給も取得して
張り切って大雨の中、行ってきました。
着いてみてびっくりしたのは、その日登録に来ていた人が30名も居たことです。
もっと少ないのかと勝手に想像していたので、こんなにたくさんの社労士の人
に会ったのは初めてだなあとか思いながら、約6時間にわたって講習など受けて
きました。30名登録者がいる中で、その半数以上が勤務社労士の方で、開業
社労士は4割程度でした。この比率は東京社労士会特有のものらしく、他府県は
ここまで勤務社労士の方はいないようです。また女性も全体の4割近くいたので、
多いほうではないでしょうか。
講習の最後はその日に登録に来ていた方達との懇親会だったのですが、
私がいたグループは私しか開業社労士は居なかったので、開業準備に
まつわる悩みについては誰とも共有できず残念でしたが、社労士になろう
としたきっかけとか、今後どのように勉強したことを活かしていきたいか
などは本当に一人一人違っていてそれが刺激になりました。
同じ資格は持っていても、それをどのように役立てたいかは千差万別なので
色々なやり方、方向性がある中で自分の良さを出して自分なりの社労士を
目指していければ良いのだと思いました。
後日、自宅に社労士会から会員証が送られてきたのですが、それを見た時は
やっぱり嬉しかったです。これで社労士と名乗って仕事をして良いのだと
実感したら、良い緊張感と責任も感じました。
私は今のところは会社員なのですが、自分の会社の社員の退職手続きや算定
基礎の準備などで書類に社労士の名前を書く欄を見ると、ここに名前を書いても
いいんだあ~と一人で興奮して、初めて作成する書類でもないのに、やけに
新鮮に感じてしまいました。
最近、会社の人やお取引先などから社会保険や年金に関して質問を受ける事が
増えてきました。
そんな時は勉強し直して答えているのですが、試験の場合は間違えても自分
しか困らなかったけれど、今はそういう訳にはいかないので勉強する時の姿勢
というか取り組み方が自然と変わった気がします。間違えるのが怖いですし、
緊張もしますがこの経験を積み重ねることが成長につながると信じて頑張って
います。皆さんも勉強大変ですが、一緒に頑張りましょう。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-厚年法問1-エ「適用除外」です。
☆☆======================================================☆☆
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者
が引き続き6か月以上使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
※掲載の都合、改題しています。
☆☆======================================================☆☆
「適用除外」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-健保4-D 】
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初から6ヶ月を超えて
使用される場合には強制適用被保険者となる。
【 16-8-D 】
巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続
して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者
になることができる。
☆☆======================================================☆☆
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者が被保険者になるか否かを
論点にした問題です。
この扱いは、健康保険でも同様なので、健康保険法からの出題もあります。
そこで、所在地が一定しない事業所に使用される者ですが、
これらの者って、適用が困難です。
たとえば、事務的な問題として、どこの年金事務所が担当するの?
というような問題が出てしまいます。
そのため、
その使用期間にかかわらず、被保険者となりません。
ということで、
【 11-健保4-D 】と【 16-8-D 】は誤りで、
【 25-1-エ 】は正しいです。
ちなみに、どの問題にも、
「6か月以上使用」「6月を超えて使用」というような記載があります。
この点について、
「臨時的事業の事業所に使用される者」、これも適用除外ですが、
当初から継続して6月を超えて使用されるべき場合は、適用除外ではなく、
被保険者となり得ます。
この扱いと、混同させようとして、「6か月以上使用」などを問題文に
入れいるのです。
このほか、適用除外には、「臨時に使用される者」や「季節的業務に使用される者」
などありますが、どのような場合に適用除外ではなくなるのか、これらを含めて
混同しないよう、ちゃんと整理しておきましょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
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【 問題 】
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄
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期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、
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平成25年度択一式「雇用保険法」問2-ア・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 失業認定申告書
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B 受給資格者証
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今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。
勉強は順調に進んでいますか?
社労士試験にまつわる法律って年にもよりますが、改正多いですよね。
それにやっぱり改正点って出題されるので、勉強は欠かせないです。
私も昨年は受験生だったので改正点を見ると、こういう出題の仕方かな~とか
問題を想定して考えてしまいます。これからは、それを分かり易く伝える事や
その事柄についての自分なりの考えをきちんと持つ事が大切だなと思います。
先日、ついに社労士の登録に行ってきました。私は東京社労士会なのですが、
新規登録の出来る日は月に一回しかないので、その日に合わせて有給も取得して
張り切って大雨の中、行ってきました。
着いてみてびっくりしたのは、その日登録に来ていた人が30名も居たことです。
もっと少ないのかと勝手に想像していたので、こんなにたくさんの社労士の人
に会ったのは初めてだなあとか思いながら、約6時間にわたって講習など受けて
きました。30名登録者がいる中で、その半数以上が勤務社労士の方で、開業
社労士は4割程度でした。この比率は東京社労士会特有のものらしく、他府県は
ここまで勤務社労士の方はいないようです。また女性も全体の4割近くいたので、
多いほうではないでしょうか。
講習の最後はその日に登録に来ていた方達との懇親会だったのですが、
私がいたグループは私しか開業社労士は居なかったので、開業準備に
まつわる悩みについては誰とも共有できず残念でしたが、社労士になろう
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今回は、平成25年-厚年法問1-エ「適用除外」です。
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が引き続き6か月以上使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
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「適用除外」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 11-健保4-D 】
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初から6ヶ月を超えて
使用される場合には強制適用被保険者となる。
【 16-8-D 】
巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続
して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者
になることができる。
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論点にした問題です。
この扱いは、健康保険でも同様なので、健康保険法からの出題もあります。
そこで、所在地が一定しない事業所に使用される者ですが、
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たとえば、事務的な問題として、どこの年金事務所が担当するの?
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そのため、
その使用期間にかかわらず、被保険者となりません。
ということで、
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【 25-1-エ 】は正しいです。
ちなみに、どの問題にも、
「6か月以上使用」「6月を超えて使用」というような記載があります。
この点について、
「臨時的事業の事業所に使用される者」、これも適用除外ですが、
当初から継続して6月を超えて使用されるべき場合は、適用除外ではなく、
被保険者となり得ます。
この扱いと、混同させようとして、「6か月以上使用」などを問題文に
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