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過去問ベース選択対策 平成25年度択一式「国民年金法」問6-E・問7-オ

2014-07-21 05:00:01 | 白書対策



次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】


( A )以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を
有していなかった20歳以上( B )未満の期間のうち、昭和36年4月1日
から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間
に算入される。

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して、
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に
規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に
定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね( C )以上である
損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における
当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。



☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「国民年金法」問6-E・問7-オで出題された文章です。


【 答え 】

A 昭和36年5月1日
  ※「5月」であって、「4月」ではありませんよ。

B 60歳
  ※「65歳」ではありませんよ。

C 2分の1
  ※択一式では、「3分の1」とあり、誤りでした。


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国年法18-2-C

2014-07-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-2-C」です。


【 問 題 】

20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その
給付に要する費用の100分の50を国庫が補助する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「100分の50を国庫が補助する」とありますが、20歳前の傷病に
よる障害に係る障害基礎年金に係る給付に要する費用は、「100分
の60に相当する額を国庫が負担する」とされています。


 誤り。 
 

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