次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
( A )以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を
有していなかった20歳以上( B )未満の期間のうち、昭和36年4月1日
から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間
に算入される。
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して、
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に
規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に
定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね( C )以上である
損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における
当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。
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平成25年度択一式「国民年金法」問6-E・問7-オで出題された文章です。
【 答え 】
A 昭和36年5月1日
※「5月」であって、「4月」ではありませんよ。
B 60歳
※「65歳」ではありませんよ。
C 2分の1
※択一式では、「3分の1」とあり、誤りでした。