今日の過去問は「国年法18-3-A」です。
【 問 題 】
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、
その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の
要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。
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【 解 説 】
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者の死亡については、
国内居住要件はありません。
なお、被保険者であった者であって、60歳以上65歳未満である
ものが死亡したときは、日本国内に住所を有することが要件と
なります。
正しい。
【 問 題 】
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、
その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の
要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。
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【 解 説 】
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者の死亡については、
国内居住要件はありません。
なお、被保険者であった者であって、60歳以上65歳未満である
ものが死亡したときは、日本国内に住所を有することが要件と
なります。
正しい。