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平成25年-厚年法問7-B「保険料の充当」

2014-07-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-厚年法問7-B「保険料の充当」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてした
ものとみなすことができる。


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「保険料の充当」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 7-3-A 】

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。


【 21-4-A[改題]】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている
部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から
6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなけれ
ばならない。


【 11-10-A 】

納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているときは、
そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。


【 16-2-D[改題]】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、厚生
労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。



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「保険料の充当」の規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えている
分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 25-7-B 】【 7-3-A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。

これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。

では、「6カ月」の前の記載、

【 21-4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-10-A 】では、「納付の日から」
【 16-2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。

微妙な違いですよね。

正しいのは、【 21-4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかってしまいますよ。

似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。


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国年法14-3-C

2014-07-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-3-C」です。


【 問 題 】

寡婦年金の受給権は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給できる
ときには、消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、寡婦年金の受給権は消滅しません。
併給調整の規定により、いずれか一方を選択して受給します。


 誤り。
 

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