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「どう違うのか」「なぜ違うのか」を知り、理解を深め、実戦力を養う
社労士教科書 社労士試験 読む横断整理 2014年版
価格:¥ 1,944
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798134279/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4798134279&linkCode=as2&tag=knet01-22
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■□ 2014.7.5
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No558
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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試験まで50日。
この時期は、模試を受けている方、多いのではないでしょうか。
554号↓で、模試について記述しましたが、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/98e49fde6f3c06ab66ac6b661f3058bf
模試、どのような目的で受けますか?
とにかく多くの模試を受けようとする受験生もいますが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。
たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなどあるかと思います。
まぁ、どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。
模試で高得点を取ろうと、
これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。
本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。
ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用
として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が( A )年
を超えるときは、当該( A )年を超える部分に係る受講料を除く。)である。
教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を
除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を( B )の翌日から
起算して( C )以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成25年度択一式「雇用保険法」問4-ア・ウで出題された文章です。
【 答え 】
A 1
※「2年」や「3年」ではありませんよ。
B 修了した日
※「開始した日」ではありませんよ。
C 1カ月
※この問題の場合、選択肢にAの答えとして「1」が置かれます。
こちらに「1」を入れないように。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「質が高く効率的な医療提供体制の構築」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P298、299)。
☆☆======================================================☆☆
我が国の医療提供体制は、国民皆保険制度とフリーアクセスの下で、国民が
必要な医療を受けることができるよう整備が進められ、国民の健康を確保す
るための重要な基盤となっている。
しかし、現在、産科・小児科等の診療科やへき地等における深刻な医師不足
問題や、救急患者の受入れの問題等に直面しており、これらの問題に対する
緊急の対策を講じる必要がある。また、急速な少子高齢化、医療技術の進歩、
国民の医療に対する意識の変化等、医療を取り巻く環境が変化する中で、
将来を見据え、どのような医療提供体制を構築するかという中長期的な課題
にも取り組まなければならない。
これに関して、社会保障制度改革推進法(平成24年法律第64号)第9条に
基づき設置された「社会保障制度改革国民会議」において、医療をはじめ
社会保障制度全般について議論が進められており、今後、この議論を踏まえ
つつ、必要な見直しを行っていく。
☆☆======================================================☆☆
「質が高く効率的な医療提供体制の構築」に関する記載です。
選択式で出題されそうな文章ですが、
白書の記載にある「社会保障制度改革国民会議」については、
社会保障制度改革推進法(平成24年法律第64号)に基づき、社会保障制度
改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革
国民会議が設置され、平成24年11月から平成25年8月にかけて20回に
わたり会議が行われ、報告書が平成25年8月6日にとりまとめられました。
その後、平成25年8月21日、同会議は、社会保障制度改革推進法の施行
から1年間の設置期限をむかえ、廃止されました。
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/ 首相官邸より)
というように廃止されているので、出題があるかどうかは微妙です。
ただ、この報告書の内容は、もしかしたら、出題されるなんてことも
あるかもしれません。
たとえば、報告書の記載に「国民皆保険・皆年金と社会保険方式の意義」
というものがあり、
「国民皆保険・皆年金」は、すべての国民が、公的医療保険や公的年金による
保障を受けられるようにする制度であり、日本の社会保障の中核として、国民
生活を支えてきた。この仕組みは、「社会保険方式」として運営され、保険証
一枚で医療機関にフリーアクセスできる公的医療保険や、世界最長の長寿社会
を支える公的年金は、世界に誇れる国民の共有財産となっている。
社会保険方式は、国民の参加意識や権利意識を確保し、保険料を支払った人
にその見返りとして受給権を保障する仕組みであり、いわゆる自助を共同化し、
国民の自立を社会的に支援する仕組みである。
社会保険方式は、保険料の見返りとして給付を受けられることから、権利性
が強く、給付と負担の関係が税と比較して明確であることから、必要な給付
水準に対する負担について理解を得られやすく、また、保険というリスク分散
の考えに立つことで、社会保障の対象を一定の困窮者から国民全体に拡大した
普遍的な制度となっている。
一方、社会保険方式のデメリットは、保険料を納付しない者、制度への加入
手続きをとらない者は、保障を受けられないことであるが、皆保険・皆年金
制度を実質的に確保する観点から、所得水準を勘案した負担しやすい保険料と
することや、免除制度を設けることにより、できる限りすべての者を保険の
加入者とするための仕組みを組み込んでいる。
としています。
社会保障や社会保険に関する基本的な考え方や用語を押さえていれば、
どこかを空欄にされたとしても、ある程度は答えることができると思い
ますが、念のため、キーワードを確認しておくとよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-厚年法問5-A「任意適用事業」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第
12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の
同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「任意適用事業」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該
事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働
大臣に申請しなければならない。
【 19-1-E[改題] 】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の4分
の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【 9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の
者を除く)の( C )以上の同意を得なければならない。
☆☆======================================================☆☆
任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
適用を取消す場合も、認可が必要です。
その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。
適用されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、
適用されなくなってしまうと、将来受ける年金額に影響がでますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。
まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)の
「2分の1」以上の同意が必要です。
【 25-5-A 】では「3分の2」
【 19-1-E[改題] 】では「4分の3」
としているので、誤りです。
加入する際は、半分以上が納得すればよいということです。
で、「適用事業所でなくするとき」は、より多くの同意を求めており、
「4分の3以上」となります。
【 25-5-B 】では「3分の2」とあるので、この問題も誤りです。
【 9-記述 】の答えは
A:厚生労働大臣
C:4分の3
です。
この規定については、この部分が論点にされやすく、
健康保険法でも、これに準じた規定があり、過去に出題があります。
たとえば、
【 21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に
限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、
適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
「2分の1」が誤りです。
やはり、同じような誤りにしています。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。
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社労士教科書 社労士試験 読む横断整理 2014年版
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模試、どのような目的で受けますか?
とにかく多くの模試を受けようとする受験生もいますが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。
たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなどあるかと思います。
まぁ、どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
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模試で高得点を取ろうと、
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【 問題 】
教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用
として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が( A )年
を超えるときは、当該( A )年を超える部分に係る受講料を除く。)である。
教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を
除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を( B )の翌日から
起算して( C )以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、
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平成25年度択一式「雇用保険法」問4-ア・ウで出題された文章です。
【 答え 】
A 1
※「2年」や「3年」ではありませんよ。
B 修了した日
※「開始した日」ではありませんよ。
C 1カ月
※この問題の場合、選択肢にAの答えとして「1」が置かれます。
こちらに「1」を入れないように。
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今回の白書対策は、「質が高く効率的な医療提供体制の構築」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P298、299)。
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我が国の医療提供体制は、国民皆保険制度とフリーアクセスの下で、国民が
必要な医療を受けることができるよう整備が進められ、国民の健康を確保す
るための重要な基盤となっている。
しかし、現在、産科・小児科等の診療科やへき地等における深刻な医師不足
問題や、救急患者の受入れの問題等に直面しており、これらの問題に対する
緊急の対策を講じる必要がある。また、急速な少子高齢化、医療技術の進歩、
国民の医療に対する意識の変化等、医療を取り巻く環境が変化する中で、
将来を見据え、どのような医療提供体制を構築するかという中長期的な課題
にも取り組まなければならない。
これに関して、社会保障制度改革推進法(平成24年法律第64号)第9条に
基づき設置された「社会保障制度改革国民会議」において、医療をはじめ
社会保障制度全般について議論が進められており、今後、この議論を踏まえ
つつ、必要な見直しを行っていく。
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選択式で出題されそうな文章ですが、
白書の記載にある「社会保障制度改革国民会議」については、
社会保障制度改革推進法(平成24年法律第64号)に基づき、社会保障制度
改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革
国民会議が設置され、平成24年11月から平成25年8月にかけて20回に
わたり会議が行われ、報告書が平成25年8月6日にとりまとめられました。
その後、平成25年8月21日、同会議は、社会保障制度改革推進法の施行
から1年間の設置期限をむかえ、廃止されました。
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というように廃止されているので、出題があるかどうかは微妙です。
ただ、この報告書の内容は、もしかしたら、出題されるなんてことも
あるかもしれません。
たとえば、報告書の記載に「国民皆保険・皆年金と社会保険方式の意義」
というものがあり、
「国民皆保険・皆年金」は、すべての国民が、公的医療保険や公的年金による
保障を受けられるようにする制度であり、日本の社会保障の中核として、国民
生活を支えてきた。この仕組みは、「社会保険方式」として運営され、保険証
一枚で医療機関にフリーアクセスできる公的医療保険や、世界最長の長寿社会
を支える公的年金は、世界に誇れる国民の共有財産となっている。
社会保険方式は、国民の参加意識や権利意識を確保し、保険料を支払った人
にその見返りとして受給権を保障する仕組みであり、いわゆる自助を共同化し、
国民の自立を社会的に支援する仕組みである。
社会保険方式は、保険料の見返りとして給付を受けられることから、権利性
が強く、給付と負担の関係が税と比較して明確であることから、必要な給付
水準に対する負担について理解を得られやすく、また、保険というリスク分散
の考えに立つことで、社会保障の対象を一定の困窮者から国民全体に拡大した
普遍的な制度となっている。
一方、社会保険方式のデメリットは、保険料を納付しない者、制度への加入
手続きをとらない者は、保障を受けられないことであるが、皆保険・皆年金
制度を実質的に確保する観点から、所得水準を勘案した負担しやすい保険料と
することや、免除制度を設けることにより、できる限りすべての者を保険の
加入者とするための仕組みを組み込んでいる。
としています。
社会保障や社会保険に関する基本的な考え方や用語を押さえていれば、
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今回は、平成25年-厚年法問5-A「任意適用事業」です。
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厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第
12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の
同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
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「任意適用事業」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該
事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働
大臣に申請しなければならない。
【 19-1-E[改題] 】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の4分
の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【 9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の
者を除く)の( C )以上の同意を得なければならない。
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任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
適用を取消す場合も、認可が必要です。
その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。
適用されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、
適用されなくなってしまうと、将来受ける年金額に影響がでますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。
まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)の
「2分の1」以上の同意が必要です。
【 25-5-A 】では「3分の2」
【 19-1-E[改題] 】では「4分の3」
としているので、誤りです。
加入する際は、半分以上が納得すればよいということです。
で、「適用事業所でなくするとき」は、より多くの同意を求めており、
「4分の3以上」となります。
【 25-5-B 】では「3分の2」とあるので、この問題も誤りです。
【 9-記述 】の答えは
A:厚生労働大臣
C:4分の3
です。
この規定については、この部分が論点にされやすく、
健康保険法でも、これに準じた規定があり、過去に出題があります。
たとえば、
【 21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に
限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、
適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
「2分の1」が誤りです。
やはり、同じような誤りにしています。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。
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