K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

過去問ベース選択対策 平成25年度択一式「厚生年金保険法」問8─C・問10-B・C

2014-08-11 06:02:41 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくして
いた子であっても、年額( A )以上の収入を将来にわたって有すると
認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、
遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。

昭和( B )年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給
される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月
2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が
高額になる。

障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級
の障害基礎年金の額に( C )を乗じて得た額に端数処理をして得た額に
満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に( C )を乗じて
得た額に端数処理をして得た額を支給する。



☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「厚生年金保険法」問8─C・問10-B・Cで出題された
文章です。


【 答え 】

A 850万円
  ※択一式では、「130万円」とあり、誤りでした。

B 9
  ※「昭和18年」も注意です。

C 4分の3
  ※択一式では、「3分の2」とあり、誤りでした。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法15-2-C

2014-08-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-2-C」です。


【 問 題 】

昭和18年7月生まれの男性で、既に退職しており厚生年金
被保険者期間が40年以上あるときは、60歳から定額部分と
報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

昭和18年7月生まれの男性は、62歳から定額部分が支給されます。
ただし、長期加入者に該当する場合には、60歳から定額部分と
報酬比例部分を併せた老齢厚生年金が支給されますが、長期加入者
とは被保険者期間が「44年以上」ある者であり、設問の者はこれに
該当しません。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする