次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくして
いた子であっても、年額( A )以上の収入を将来にわたって有すると
認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、
遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
昭和( B )年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給
される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月
2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が
高額になる。
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級
の障害基礎年金の額に( C )を乗じて得た額に端数処理をして得た額に
満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に( C )を乗じて
得た額に端数処理をして得た額を支給する。
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平成25年度択一式「厚生年金保険法」問8─C・問10-B・Cで出題された
文章です。
【 答え 】
A 850万円
※択一式では、「130万円」とあり、誤りでした。
B 9
※「昭和18年」も注意です。
C 4分の3
※択一式では、「3分の2」とあり、誤りでした。