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過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2014年版
価格:¥ 2,052
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789236102/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789236102&linkCode=as2&tag=knet01-22
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■□ 2014.8.9
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No563
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 yukoの開業奮闘記7
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残り15日です。
ところで、受験票は、ちゃんと届きましたか?
で、「お知らせ」や「注意事項」を確認しましたか。
試験当日、試験会場でやってはいけないことがあります。
そのようなことが記載されています。
読まなかったから、知らなかった。
なら、許されるってものではありませんからね。
状況によっては、試験を受けられなくなってしまうなんてことも
あり得ます。
そんなことにはならないよう、
試験日までには、しっかりと読んでおきましょう。
そうそう、「お知らせに」記載がありますが、
携帯電話などの通信機器、試験当日、取扱いに注意しましょう。
これが原因で、受験を中止させられた受験生が、過去にいますから。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくして
いた子であっても、年額( A )以上の収入を将来にわたって有すると
認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、
遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
昭和( B )年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給
される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月
2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が
高額になる。
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級
の障害基礎年金の額に( C )を乗じて得た額に端数処理をして得た額に
満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に( C )を乗じて
得た額に端数処理をして得た額を支給する。
☆☆======================================================☆☆
平成25年度択一式「厚生年金保険法」問8─C・問10-B・Cで出題された
文章です。
【 答え 】
A 850万円
※択一式では、「130万円」とあり、誤りでした。
B 9
※「昭和18年」も注意です。
C 4分の3
※択一式では、「3分の2」とあり、誤りでした。
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└■ 3 yukoの開業奮闘記7
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みなさん、こんにちは。
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。
試験までわずかとなりました。
不安や焦りでいっぱいですか?それとも自信がついてきましたか?
私は試験の一カ月ぐらい前から日に日に不安と焦りが大きくなり、食べ物が喉を
通らなくなりました。最終的にはシャーベットと飲み物しか受け付けなくなり、
食べられないので体力が落ちるのではないかと悩みました。でもその事を気に
しているほうが体に悪いなあと気づいてからは、気分が楽になり、不安な気持ち
があるのも勉強しているからこそなのだと言い聞かせて無事に試験の日を元気に
迎える事ができました。これまで勉強してきて気がついた自分の弱点を箇条書き
にしたメモを試験前に読んで、つまらないミスは絶対しない!そしてどんなに
判らない問題でも絶対に諦めないで最後の一秒まで考え抜く事を自分に強く誓い
ました。ただ選択式は本当に判らなくて動揺しましたが、自分で立てた誓いを
思い出して頑張りました。
皆さんもこれまで勉強してきた自分を信じて、試験日に自分の実力を頂点に
もってこられるようにあともう少し頑張って下さいね。
前回、物件が決まった事をお伝えしましたが、独立が決まった時からうちの
会社の社長には、経営するにあたって理念とコンセプトが絶対に必要だよと
言われていていました。それが決まれば事務所内のイメージ、HPのイメージ、
名刺、使用したい色合いに至るまでそれに基づいて決めていけるからと言われ
まずはそれを明確に書き出していきました。自分の経歴や得意な事、やって
みたい事など、そしてどういう社労士というよりもどのような人間でありたいか
という事に基づいて最終的には経営理念を考えました。資格を活かして仕事を
するということは自ずと職域を狭くしていることでもありますが、この範囲内
しか出来ないとは思わず、純粋にやってみたいことを考えていきました。
私は今、高齢者が主なお客様である仕事に就いているので、地域の高齢者の
方たちの為に何かしたいなということはずっと気持ちの中にありました。
独り暮らしの方も多く、生活上の不便さやこの先の不安を抱えているのは
身近で感じていました。私は社労士であると同時に行政書士でもあるので
両方の良い所を取り入れて活動できればと思います。また、社労士や行政
書士の資格を持つ人の中には女性も多くいると思うのですが、せっかく取得
しても子育てや家庭の事情などでなかなか仕事に出来ない人もいるので、
そういった方達に柔軟な勤務方法で仕事をしてもらえる仕組みを作りたいと
思います。きっとこれだけ苦しい試験を経験した人達なら良い仕事が出来る
と思うからです。これから試験に挑むかたも含めて、一生懸命勉強したこと
が活かされる時が早く来るように共に頑張りましょう。
試験日には皆様の本来の実力が発揮され、良い結果が得られますようお祈り
申し上げます。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-一般常識問1-A「労働契約の原則」です。
☆☆======================================================☆☆
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「労働契約の原則」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-4-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。
【 22-5-C 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。
☆☆======================================================☆☆
労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。
労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律なので、
それほど多くの出題があるわけではありませんが、平成21年度試験から
5年連続で出題されています。
で、ここに掲載した4問は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働
契約に共通する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題で、
正しい内容です。
「労働契約の原則」は、
1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
締結し、又は変更すべきものとする。
2)労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3)労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。
4)労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5)労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
濫用することがあってはならない。
という5つが規定されています。
このうち1)、4)、5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、
1)から5)のすべてについて、選択対策も含めて、
しっかりと確認をしておきましょう。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
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【 問題 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくして
いた子であっても、年額( A )以上の収入を将来にわたって有すると
認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、
遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
昭和( B )年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給
される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月
2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が
高額になる。
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級
の障害基礎年金の額に( C )を乗じて得た額に端数処理をして得た額に
満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に( C )を乗じて
得た額に端数処理をして得た額を支給する。
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平成25年度択一式「厚生年金保険法」問8─C・問10-B・Cで出題された
文章です。
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A 850万円
※択一式では、「130万円」とあり、誤りでした。
B 9
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C 4分の3
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にしたメモを試験前に読んで、つまらないミスは絶対しない!そしてどんなに
判らない問題でも絶対に諦めないで最後の一秒まで考え抜く事を自分に強く誓い
ました。ただ選択式は本当に判らなくて動揺しましたが、自分で立てた誓いを
思い出して頑張りました。
皆さんもこれまで勉強してきた自分を信じて、試験日に自分の実力を頂点に
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前回、物件が決まった事をお伝えしましたが、独立が決まった時からうちの
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言われていていました。それが決まれば事務所内のイメージ、HPのイメージ、
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まずはそれを明確に書き出していきました。自分の経歴や得意な事、やって
みたい事など、そしてどういう社労士というよりもどのような人間でありたいか
という事に基づいて最終的には経営理念を考えました。資格を活かして仕事を
するということは自ずと職域を狭くしていることでもありますが、この範囲内
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私は今、高齢者が主なお客様である仕事に就いているので、地域の高齢者の
方たちの為に何かしたいなということはずっと気持ちの中にありました。
独り暮らしの方も多く、生活上の不便さやこの先の不安を抱えているのは
身近で感じていました。私は社労士であると同時に行政書士でもあるので
両方の良い所を取り入れて活動できればと思います。また、社労士や行政
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そういった方達に柔軟な勤務方法で仕事をしてもらえる仕組みを作りたいと
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今回は、平成25年-一般常識問1-A「労働契約の原則」です。
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労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。
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「労働契約の原則」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 23-4-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。
【 22-5-C 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。
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労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。
労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律なので、
それほど多くの出題があるわけではありませんが、平成21年度試験から
5年連続で出題されています。
で、ここに掲載した4問は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働
契約に共通する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題で、
正しい内容です。
「労働契約の原則」は、
1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
締結し、又は変更すべきものとする。
2)労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3)労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。
4)労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5)労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
濫用することがあってはならない。
という5つが規定されています。
このうち1)、4)、5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、
1)から5)のすべてについて、選択対策も含めて、
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