今回の白書対策は、「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P310)。
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2010(平成22)年度の国民医療費は、37.4兆円(1人当たり29.2万円)と
なっており、医療技術の進歩、高齢化等により、今後も医療費が伸び続けて
いくことが見込まれる。
このような中、国民皆保険を堅持していくため、医療費の伸びの構造的要因
に着目し、必要な医療を確保した上で、効率化できる部分は効率化を図ること
が重要である。
このため、生活習慣病の予防や、患者の状態に応じた適切な医療サービスの
実施等効率的な医療の提供を推進していく必要がある。
国と都道府県においては、医療費の伸びを適正化するため、医療費適正化計画
(5年計画)を定めている。
第一期医療費適正化計画においては、2008(平成20)年度から2012(平成
24)年度までの5年間を計画期間として、国民の健康の保持及び医療の効率的
な提供を推進するため、生活習慣病対策と平均在院日数の短縮に関する目標を
掲げ、取組みを進めてきた。
2013(平成25)年度から、第二期医療費適正化計画の計画期間が開始しており、
都道府県及び国において第二期医療費適正化計画を策定するとともに、第一期
医療費適正化計画の実績に関する評価として、目標の達成状況や施策の実施状況
に関する調査及び分析を行うこととしている。
また、2008年度より、生活習慣病予防による医療費適正化を進める観点から、
メタボリックシンドロームに着目した特定健診・保健指導を実施している。
特定健診・特定保健指導の実施率は、目標値とは開きがあるものの着実に上昇
してきており、引き続きこの向上に努めていく。
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「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です。
まず、国民医療費と国民皆保険に関する記載がありますが、
この2つの言葉は押さえておきましょう。
それと、「医療費適正化計画」についての記載がありますが、
「医療費適正化計画」は、平成21年度と平成24年度の択一式で出題されています。
いずれも条文ベースのもので、計画を定めたり、変更する場合の協議、
公表などに関することや計画の進捗状況に関する評価の時期などを
論点にした出題でした。
ですので、
「医療費適正化計画」という計画の名称はもちろんですが、
計画の作成主体、計画の作成に関する手続的な部分、
さらに、計画の進捗状況や実績に関する評価を行うことなども、
しっかりと確認しておきましょう。
平成20年度試験の選択式で、「特定健康診査等実施計画」が出題されているので、
今度は、こちらの計画が出題されるってこともあり得ますから。
(平成25年版厚生労働白書P310)。
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2010(平成22)年度の国民医療費は、37.4兆円(1人当たり29.2万円)と
なっており、医療技術の進歩、高齢化等により、今後も医療費が伸び続けて
いくことが見込まれる。
このような中、国民皆保険を堅持していくため、医療費の伸びの構造的要因
に着目し、必要な医療を確保した上で、効率化できる部分は効率化を図ること
が重要である。
このため、生活習慣病の予防や、患者の状態に応じた適切な医療サービスの
実施等効率的な医療の提供を推進していく必要がある。
国と都道府県においては、医療費の伸びを適正化するため、医療費適正化計画
(5年計画)を定めている。
第一期医療費適正化計画においては、2008(平成20)年度から2012(平成
24)年度までの5年間を計画期間として、国民の健康の保持及び医療の効率的
な提供を推進するため、生活習慣病対策と平均在院日数の短縮に関する目標を
掲げ、取組みを進めてきた。
2013(平成25)年度から、第二期医療費適正化計画の計画期間が開始しており、
都道府県及び国において第二期医療費適正化計画を策定するとともに、第一期
医療費適正化計画の実績に関する評価として、目標の達成状況や施策の実施状況
に関する調査及び分析を行うこととしている。
また、2008年度より、生活習慣病予防による医療費適正化を進める観点から、
メタボリックシンドロームに着目した特定健診・保健指導を実施している。
特定健診・特定保健指導の実施率は、目標値とは開きがあるものの着実に上昇
してきており、引き続きこの向上に努めていく。
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「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です。
まず、国民医療費と国民皆保険に関する記載がありますが、
この2つの言葉は押さえておきましょう。
それと、「医療費適正化計画」についての記載がありますが、
「医療費適正化計画」は、平成21年度と平成24年度の択一式で出題されています。
いずれも条文ベースのもので、計画を定めたり、変更する場合の協議、
公表などに関することや計画の進捗状況に関する評価の時期などを
論点にした出題でした。
ですので、
「医療費適正化計画」という計画の名称はもちろんですが、
計画の作成主体、計画の作成に関する手続的な部分、
さらに、計画の進捗状況や実績に関する評価を行うことなども、
しっかりと確認しておきましょう。
平成20年度試験の選択式で、「特定健康診査等実施計画」が出題されているので、
今度は、こちらの計画が出題されるってこともあり得ますから。