今回は、平成25年-社一問6-C「社会保険労務士の懲戒処分」です。
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社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の
遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り
真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及
され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けること
がある。
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「社会保険労務士の懲戒処分」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 7-7-A 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務停止及び失格処分の3種である。
【 17-8-E 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。
【 11-6-D 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
【 10-記述 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務の停止及び( E )処分の3種類がある。
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社会保険労務士法、ペナルティ系の出題が多いです。
懲戒処分や罰則など。
社会保険労務士法の出題は、ほとんどが1問構成で、
多くの場合、その1問には、ペナルティ系の内容の肢が入っています。
そこで、「懲戒処分」は、
● 戒告
● 1年以内の業務停止
※ 懲戒処分の規定のうち「業務停止」については、現在、「1年以内の開業
社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士
又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務
の停止」とされておりますが、問題文は出題当時のものをそのまま掲載して
おります。
● 失格処分
の3種類とされています。
ですので、【 7-7-A 】は正しいです。
【 17-8-E 】では、「1年以内の業務停止」がなく、2種類とあるので、
誤りです。
【 11-6-D 】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
業務の停止は「3年」以内ではなく、「1年」以内です。なので、誤りですね。
【 25-6-C 】も、この期間を論点にしていて、「2年間」としています。
誤りです。
そこで、
社会保険労務士が、相当の注意を怠り、申請の事実に反して申請書等の作成を
行ったとき、この場合は、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることが
できますが、失格処分とすることはできません。
失格処分とすることができるのは、「故意に」真正の事実に反して申請書の作成
を行った場合等です。
この点も論点にされることがあるので、ちゃんと確認をしておきましょう。
【 10-記述 】の答えは、「失格」です。
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社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の
遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り
真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及
され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けること
がある。
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「社会保険労務士の懲戒処分」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 7-7-A 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務停止及び失格処分の3種である。
【 17-8-E 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。
【 11-6-D 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
【 10-記述 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務の停止及び( E )処分の3種類がある。
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社会保険労務士法、ペナルティ系の出題が多いです。
懲戒処分や罰則など。
社会保険労務士法の出題は、ほとんどが1問構成で、
多くの場合、その1問には、ペナルティ系の内容の肢が入っています。
そこで、「懲戒処分」は、
● 戒告
● 1年以内の業務停止
※ 懲戒処分の規定のうち「業務停止」については、現在、「1年以内の開業
社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士
又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務
の停止」とされておりますが、問題文は出題当時のものをそのまま掲載して
おります。
● 失格処分
の3種類とされています。
ですので、【 7-7-A 】は正しいです。
【 17-8-E 】では、「1年以内の業務停止」がなく、2種類とあるので、
誤りです。
【 11-6-D 】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
業務の停止は「3年」以内ではなく、「1年」以内です。なので、誤りですね。
【 25-6-C 】も、この期間を論点にしていて、「2年間」としています。
誤りです。
そこで、
社会保険労務士が、相当の注意を怠り、申請の事実に反して申請書等の作成を
行ったとき、この場合は、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることが
できますが、失格処分とすることはできません。
失格処分とすることができるのは、「故意に」真正の事実に反して申請書の作成
を行った場合等です。
この点も論点にされることがあるので、ちゃんと確認をしておきましょう。
【 10-記述 】の答えは、「失格」です。