K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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561号

2014-08-02 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2014.7.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No561     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに 

2 過去問ベース選択対策

3 yukoの開業奮闘記6

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成26年度試験まで30日を切りました。

超直前と言えるでしょう。

直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
自分の勉強してきたことで合格できるのか?

迷ってはいけませんよ!
自信を持ちましょう。
迷う気持ちを持って試験に臨むと、
解いた問題がすべて間違えているように思えてしまいます!
試験を受けるとき、自信があるかないか、
それで、大きく違ってしまうことがあります。

自信過剰っていうのも・・・・
ちょっとですが、やってきたことには、自信を持ちましょう。

そのためにも、
試験まで、もう少し頑張りましょう。
合格は、すぐそこです。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第
12条の規定により( A )となる者を除く。以下同じ。)の( B )以上
の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該
事業主は、当該事業所に使用される者の( C )以上の同意を得て、厚生労働
大臣に申請しなければならない。



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平成25年度択一式「厚生年金保険法」問5─A・Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 適用除外
  ※「年齢」や「被保険者の種類」が入るのではありませんよ。

B 2分の1
  ※択一式では、「3分の2」とあり、誤りでした。

C 4分の3
  ※択一式では、「3分の2」とあり、誤りでした。
   ちなみに、BとCの空欄は、平成9年度の記述式で空欄になっていました。


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└■ 3 yukoの開業奮闘記6
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みなさん、こんにちは。  
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

試験まで残り約一カ月になりましたね。
去年の今頃は、一日のうちになるべく全科目触れることができるように勉強
していました。社労士の試験は科目も多いですから、取組んでいる科目は
割と出来ても、時間があいてしまった科目は忘れたり、記憶が混同したりと
シーソーのような状態になります。それを防ぐ為にもなるべく全科目に触れて
おくことはこの時期大切だと思います。
特に直前期の勉強で合否は大きく変わると思いますので、気を抜かず諦めずに
頑張って下さいね。

今月ようやく事務所兼住居となる物件が決まりました。
事務所兼用ということで数々断られてしまい本当に物件が見つかるのか不安
でしたが、どこかに縁のある物件があるはずと信じて4カ月間探し続けたので
本当にほっとしました。偶然にも隣の部屋の方が税理士だったので、なんとなく
心強いかなという気持ちになりました。
これでやっと電話を引いたり名刺を作ったりと営業の準備に入れるのでこれ
からが本当の開業準備だなという感じがしています。
これまでは部屋の中を自分の住みやすいようにすればよかったのですが、事務所
が兼用となると自分の趣味とか好みを反映できない部分もあり、他人からどのよう
に見られるのか、また、業務効率を考えて色々と決めていかなくてはいけないので
なかなか難しい作業です。
事務机一つとっても簡単に決められず、途中で考えるのが面倒になることも多々
あります。一つずつ選択して決断していくとの繰り返しなのだと自分に言い聞かせ
ながら残り少ない日数を焦りながら過ごしています。
最近は寝ていてもたくさんの決める事が頭から離れず、夢なのか現実なのか分から
なくなったりしています。こんな時期をいつか笑って話せる時が早く来れば良いの
になあと思います。

今月、私が会社員として勤めている会社が社名変更したのですが、社名を変えた
だけなのに本当に手続きが多くて想像以上に大変でした。社会保険関係でも初めて
やる申請があって良い経験になったのですが、税務とか社会保険とか会社にまつわる
届出は提出先もタイミングもバラバラなので結構負担になるなあと思い、そういう
意味でも勉強になりました。専門家というのは分かり易く伝えたり、お客様の不安
や負担を軽減できるように努力しなければいけないなあと改めて思いました。
開業まであと2カ月、全力で準備を頑張りたいと思います。
皆さんも最後の追い込みですが、体調には十分気をつけて下さいね。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-厚年法問10-C「障害厚生年金の額」です。


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障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の
障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満た
ないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に
端数処理をして得た額を支給する。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-9-C 】

障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は
加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額が
ある。


【 14-2-B[改題]】

障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給
年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低
300月、金額については国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額
に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げ
るものとする)が保障される。



☆☆======================================================☆☆


障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では
1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付
になります。
ですので、
障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、障害基礎年金が
支給されません。

そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。

【 25-10-C 】と【 18-9-C 】では、最低保障の額を
「障害基礎年金の年金額の3分の2」としています。

この「3分の2」が「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。

前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、
1級や2級の場合と異なる点がいろいろとあります。

たとえば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。

試験では、違いを論点にすることがありますが、
共通のものを違っているようにして誤りの出題をすることもあります。

ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておきましょう。

なお、【 14-2-B[改題 】は正しいです。



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              加藤 光大
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厚年法17-4-D

2014-08-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-4-D」です。


【 問 題 】

被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第30級62万円
であり、この基準となる報酬月額の上限は605,000円以上であるが、
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の
100分の200に相当する額が最高等級の額を超える場合において、
その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、
健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令に
より更に上の等級を加える改定を行うことができる。


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【 解 説 】

厚生年金保険における標準報酬月額は、98,000円から620,000円
の30等級とされており、設問のとおり、標準報酬月額の等級区分
の改定を行うことができます。


 正しい。 
 
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