今回は、平成25年-厚年法問10-C「障害厚生年金の額」です。
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障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の
障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満た
ないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に
端数処理をして得た額を支給する。
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「障害厚生年金の額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は
加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額が
ある。
【 14-2-B[改題]】
障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給
年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低
300月、金額については国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額
に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げ
るものとする)が保障される。
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障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では
1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付
になります。
ですので、
障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、障害基礎年金が
支給されません。
そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。
【 25-10-C 】と【 18-9-C 】では、最低保障の額を
「障害基礎年金の年金額の3分の2」としています。
この「3分の2」が「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。
前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、
1級や2級の場合と異なる点がいろいろとあります。
たとえば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、
共通のものを違っているようにして誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておきましょう。
なお、【 14-2-B[改題 】は正しいです。
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障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の
障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満た
ないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に
端数処理をして得た額を支給する。
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「障害厚生年金の額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は
加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額が
ある。
【 14-2-B[改題]】
障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給
年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低
300月、金額については国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額
に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げ
るものとする)が保障される。
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障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では
1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付
になります。
ですので、
障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、障害基礎年金が
支給されません。
そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。
【 25-10-C 】と【 18-9-C 】では、最低保障の額を
「障害基礎年金の年金額の3分の2」としています。
この「3分の2」が「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。
前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、
1級や2級の場合と異なる点がいろいろとあります。
たとえば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、
共通のものを違っているようにして誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておきましょう。
なお、【 14-2-B[改題 】は正しいです。