K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

565号

2014-08-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
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■□   2014.8.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No565     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 最後に
  

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└■ 1 はじめに
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平成26年度社会保険労務士試験を受験される方
いよいよ、明後日が試験です。

勉強は、試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?

試験当日の朝、バタバタとしないよう、できるだけ、
前日の夜までには、準備を済ませておきましょう。

試験当日は、とにかく試験に集中できるよう。

そうそう、受験票、絶対に忘れないように。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」
という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、( A )のうち当該
企業型年金加入者等の( B )について運用の指図を行う。

企業型記録関連運営管理機関等は、( C )少なくとも1回、企業型年金
加入者等の( B )額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金
加入者等に通知しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「社会保険に関する一般常識」問8-D・Eで出題された
文章です。


【 答え 】

A 積立金
  ※「準備金」とかではありませんよ。

B 個人別管理資産
  ※こちらを「積立金」としないように。

C 毎年
  ※「毎月」ではありませんよ。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成25年-社一問9-D「審査請求」です。


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後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。


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高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「審査請求」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 21-10-D 】

保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。


【 18-9-D 】

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求すること
ができる。


【 18-9-A 】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。


【 16-9-E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する
処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 21-6-E 】

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に
不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民
健康保険審査会は、各都道府県に設置する。


【 16-10-E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服
がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する出題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、
「どこに審査請求をすることができるのか?」です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、介護保険や国民健康保険は市町村レベル、後期高齢者医療制度は
都道府県レベルで行われている保険制度なので、独自の審査請求機関を設けてい
ます。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
ですので、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。

【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違います。
誤りです。

この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。
ですので、【 21-6-E 】は正しいです。

で、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りで出題しています。
【 25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として
「後期高齢者医療審査会」を都道府県に置いています。


それと、【 16-10-E 】では、船員保険法について出題しています。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、
全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
ですので、【 16-10-E 】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの
法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。



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└■ 4 最後に
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試験というと、緊張してしまうことがあるかもしれません。

当然、ある程度の緊張感は必要です。
ただ、緊張し過ぎないように。
そう言われてもと思うかもしれませんが、緊張しすぎると、
試験前日、眠れなくなってしまうなんてことにも。

ですので、少しリラックスしましょう。
自分自身でやってきたこと、これを信じれば大丈夫です。

で、最後の最後まで、合格を信じて、試験に挑みましょう。

合格と信じる気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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厚年法12-1-C

2014-08-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法12-1-C」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険
給付の全部又は一部が支給を停止されている間は進行しない。
                 

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【 解 説 】

年金たる保険給付が全額につき支給を停止されている間は、
時効は進行しませんが、支給停止が一部である間は、時効は
進行します。


 誤り。

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