今回は、平成25年-厚年法問10-E「定額部分」です。
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昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額
部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
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「定額部分」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-6-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数
は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。
【 21-4-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。
【 17-5-E 】
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
【 11-6-B 】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される場合
においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限は
480月となる。
【 16-5-A 】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後に
生まれた者については444月が上限である。
【 22-2-A 】
老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、
被保険者期間の月数の上限を444カ月として計算する。
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定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。
そこで、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、次のとおり昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。
<生年月日別の被保険者期間の月数の上限>
● 昭和 4年4月1日以前生まれ ⇒ 420月
● 昭和 4年4月2日~昭和 9年4月1日生まれ ⇒ 432月
● 昭和 9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ ⇒ 444月
● 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ ⇒ 456月
● 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ ⇒ 468月
● 昭和21年4月2日以後生まれ ⇒ 480月
【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。
前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、これらも誤りです。
次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。
ですので、
「昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合
には、被保険者期間の月数の上限を444カ月」
としている【 22-2-A 】も誤りです。
「昭和20年」ではなく、「昭和19年」ですから。
それと、【 25-10-E 】では、女子についての上限としていますが、
上限は性別により異なることはありません。誤りです。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の規定などと混同しないように。
ということで、いずれにしても、月数の上限が論点です。
今後も、まだまだこの論点出題されるでしょうから、
まずは、「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、ここは、絶対に押さえておきましょう。
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昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額
部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
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「定額部分」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-6-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数
は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。
【 21-4-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。
【 17-5-E 】
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
【 11-6-B 】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される場合
においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限は
480月となる。
【 16-5-A 】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後に
生まれた者については444月が上限である。
【 22-2-A 】
老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、
被保険者期間の月数の上限を444カ月として計算する。
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定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。
そこで、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、次のとおり昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。
<生年月日別の被保険者期間の月数の上限>
● 昭和 4年4月1日以前生まれ ⇒ 420月
● 昭和 4年4月2日~昭和 9年4月1日生まれ ⇒ 432月
● 昭和 9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ ⇒ 444月
● 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ ⇒ 456月
● 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ ⇒ 468月
● 昭和21年4月2日以後生まれ ⇒ 480月
【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。
前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、これらも誤りです。
次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。
ですので、
「昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合
には、被保険者期間の月数の上限を444カ月」
としている【 22-2-A 】も誤りです。
「昭和20年」ではなく、「昭和19年」ですから。
それと、【 25-10-E 】では、女子についての上限としていますが、
上限は性別により異なることはありません。誤りです。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の規定などと混同しないように。
ということで、いずれにしても、月数の上限が論点です。
今後も、まだまだこの論点出題されるでしょうから、
まずは、「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、ここは、絶対に押さえておきましょう。