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地域包括ケアシステムの実現

2014-08-19 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「地域包括ケアシステムの実現」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P314)。


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2005(平成17)年に行われた介護保険法の改正により、地域密着型サービス
導入や地域包括支援センターの創設など、地域包括ケアシステムの実現に向けて
その第一歩を踏み出した。

2012(平成24)年に施行された改正介護保険法と介護報酬改定によって、更に
介護サービス提供体制の充実に向けた取組みが図られ、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護や複合型サービスが創設された。また、平成24年度介護報酬改定
においては、地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、在宅サービスの
充実と施設の重点化、自立支援型サービスの強化と重点化、医療と介護の機能
分担・連携の推進、介護人材の確保とサービスの質の向上のための取組みを行った。
さらに、地域包括ケアシステムを実現するため、市町村は、従来の高齢者の利用
意向調査にとどまらず、日常生活圏域ごとにニーズ調査を実施し、地域の高齢者
の心身の状況や置かれている環境などの課題や必要とするサービスを的確に把握・
分析するよう、介護保険事業計画の策定方法を見直した。
平成24年度からは医療・介護等の多職種が協働し、困難事例等の個別事例を検討
することを通じて、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、地域支援
ネットワークの構築、地域課題の把握を目指す地域ケア会議を推進している。

これらの改正・改定による効果や影響を見極めつつ、次期の介護保険制度の改正や
介護報酬の改定に向けて議論を深め、市町村が高齢化の進展状況等を踏まえつつ
地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて地域包括ケアシステムを作り
上げていくことができるよう取り組んでいく必要がある。

一方、サービス利用の大幅な伸びに伴い介護費用が急速に増大することとなる。
2011年度の介護費用は8.2兆円だが、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳
以上となる2025年には、介護費用は約21兆円になることが見込まれる。
介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護給付の重点化・効率化や負担
の在り方についても併せて検討していく必要がある。


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「地域包括ケアシステムの実現」に関する記述です。

介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されたもので、創設からすでに14年を経過しています。

その間、たびたび改正が行われています。
白書でも、平成17年と平成24年の改正について記述しています。

ただ、この辺の改正点について、細々としたことを出題してくる可能性は
低いでしょう。
というのは、介護保険法、今年、改正法案が国会で成立し、平成27年度から、
その一部が施行されるためです。

この改正は平成26年度試験の範囲ではないですが、
それにつながる介護保険の動向が出題されるってことはあり得るでしょう。
今年の改正でも、地域支援事業について大きな動きがありましたから。

ということで、介護保険法の大まかな沿革は知っておくとよいでしょう。

で、介護保険法の沿革ということに関しては、やはり、
まずは、創設に関することは、必須です。

たとえば、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題があれば、確実に正解しないといけないところです。


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厚年法17-2-E

2014-08-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-2-E」です。


【 問 題 】

被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に
関する指示に従わなかったことにより障害の回復を妨げた
ときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができ、また、
その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、現に該当
する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の
改定を行うことができる。 


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【 解 説 】

設問の前段は受給権の取得に係る給付制限で、「保険給付の全部
又は一部を行わないことができる」とされています。設問の後段は
受給権者となっている場合の給付制限で、減額改定を行うことが
できます。


 正しい。 
 

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