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地域別最低賃金

2014-08-31 05:00:01 | 労働経済情報
8月28日に、厚生労働省が

全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されたことを
発表しました。

答申での全国加重平均額は780円で、
平成20年の改正最低賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、
最低賃金と生活保護水準との乖離が解消される見込み
としています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000055734.html



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労基法19-2-B

2014-08-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-2-B」です。


【 問 題 】

労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が
労働者に代わって負担する場合は、労働者の福利厚生のために
使用者が負担するものであるから、この使用者が労働者に代わ
って負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には該当しない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

社会保険料のうち本来労働者が負担すべき部分を使用者が負担
した場合、法律上当然に生ずる義務を免れることになるので、
それは福利厚生ではなく、賃金となります。


 誤り。
 

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