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地域包括ケアの推進と介護予防に関する最近の取組み

2014-11-04 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「地域包括ケアの推進と介護予防に関する最近の取組み」
に関する記載です(平成26年版厚生労働白書P162~163)。


☆☆======================================================☆☆


(1)2012年介護保険法改正
2012年介護保険制度改正では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける
ことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく
提供する「地域包括ケアシステム」の構築に向けた体制整備が行われた。
特に介護予防の観点からは、保険者の判断により、要支援認定者と要介護状態等
となるおそれの高い状態にあると認められた高齢者である二次予防事業対象者を
切れ目なく支援する「介護予防・日常生活支援総合事業」を地域支援事業に創設
した。


(2)地域包括ケアシステムの構築に向けて
社会保障審議会介護保険部会が、2013(平成25)年12月に取りまとめた「介護
保険制度の見直しに関する意見」において、介護予防の推進については、機能
回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域の中で生きがいや
役割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、高齢者本人を取り巻く
環境へのアプローチが重要であるとされた。
このため、元気高齢者と二次予防事業対象者を分け隔てることなく、住民運営の
通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的
に拡大していくような地域づくりを推進するなど、機能強化を図る必要があると
された。

この意見を踏まえ、そして、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の
推進に関する法律」に基づく措置として、地域包括ケアシステムの構築と介護保険
制度の持続可能性の確保等を図る「地域における医療及び介護の総合的な確保を
推進するための関係法律の整備に関する法律案」が第186回国会に提出されている。

この法律案では在宅医療・介護連携の充実と併せ、全国一律の予防給付(訪問介護・
通所介護)を地域支援事業に移行することとしている。この見直しは、高齢者は
様々な生活支援サービスのニーズと社会参加のニーズがあること等を踏まえ、市町
村が中心となって支え合いの体制づくりを推進し、地域の実情に応じた多様な担い
手による多様なサービス提供が行われることを目指している。
これにより様々なニーズを有する高齢者に対応した、よりきめ細やかなサービスの
提供が期待されるとともに、高齢者が主体的に参画し、支援が必要な高齢者を支え
る互助の仕組みの構築により、その担い手となる高齢者が社会的役割を持つことが
介護予防につながることも期待される。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険」に関する記載です。
前半部分に、「地域包括ケアシステム」という記載がありますが、
これに関しては、

【 26-社一-選択 】

我が国の介護保険制度における介護サービスの利用者は、在宅サービスを中心に
着実に増加し、平成22年には400万人を超えた。
( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、予防、
住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制の
ことをいう。

というように、平成26年度試験の選択式で出題されています。
答えは、「地域包括ケアシステム」です。

で、後半に、
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備
に関する法律案」が第186回国会に提出されている
とあります。
この法案は、成立し、平成27年度から、介護保険法が大きく改正されます。
主に地域支援事業に関するもので、「介護予防・日常生活支援総合事業」が
大きく見直されています。

この改正が検討されていたことから、平成25年度、26年度と連続して
介護保険に関することが、厚生労働白書の記載から出題されたのでしょう。
3年連続というのは、どうかな?ってところはありますが、概要やキーワードは
押さえておいた方がよいところです。


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安衛法15-10-D

2014-11-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-10-D」です。


【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に
対し安全衛生改善計画を作成すべきことを指示した場合に
おいて、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、
併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下
「コンサルタント」という。)による安全衛生監査を受ける
べきことを勧奨することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

計画の実施状況について、一定の期間ごとにコンサルタント
による安全衛生監査を受けるべきことを勧奨することができる」
という規定はありません。
安全衛生改善計画の作成を指示した場合に、専門的な助言を必要
とすると認めるときに、コンサルタントによる安全又は衛生に
係る診断を受け、かつ、当該計画の作成について、これらの者の
意見を聴くべきことを勧奨することができるとされています。


 誤り。
 

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