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平成26年-安衛法問9-ア「総括安全衛生管理者に係る行政措置」

2014-11-14 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-安衛法問9-ア「総括安全衛生管理者に係る行政措置」です。


☆☆======================================================☆☆


都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆


「総括安全衛生管理者に係る行政措置」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19-8-D 】

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括
安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。


【 61-10-B 】

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。


【 2-8-A 】

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。



☆☆======================================================☆☆


総括安全衛生管理者に関する行政措置の問題です。
まず、
【 61-10-B 】は労働基準監督署長、
【 26-9-ア 】【 2-8-A 】は都道府県労働局長とありますが、
いずれにしても誤りです。
解任命令ができるという規定はありません。

さらに、【 19-8-D 】では「改善を命令することができる」とありますが、
このような命令もできません。
つまり、すべて誤りです。

総括安全衛生管理者に関する行政措置としては、
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括
安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる
とされています。

できるのは、「命令」ではなく「勧告」です。

安全管理者や衛生管理者については、増員、解任の命令制度が設けられていますが、
総括安全衛生管理者については、勧告制度です。
総括安全衛生管理者は、その事業場の最高責任と権限を有している者なので、
必要がある場合に改善勧告を行うほうが適当だという考えから、このような
制度にしています。

安全管理体制においては、安全や衛生に関する事項を管理したり、業務を担当
したりする者の選任が義務づけられていますが、
行政措置がある場合、ない場合があります。
また、ある場合は、誰が措置を講じるのか、都道府県労働局長なのか、労働基準
監督署長なのか、この辺は、整理しておいたほうがよいでしょう。


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労災法18-1-E

2014-11-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法18-1-E」です。


【 問 題 】

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、
その逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省
令で定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度の
ものであるときは、その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動
は、通勤に該当する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で
定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの
である場合は、その逸脱又は中断の間は通勤となりませんが、
元の移動経路に戻り移動をするなら、その移動は通勤となります。


 正しい。
 

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