今回は、平成26年-安衛法問9-ア「総括安全衛生管理者に係る行政措置」です。
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都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
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「総括安全衛生管理者に係る行政措置」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-8-D 】
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括
安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。
【 61-10-B 】
労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
【 2-8-A 】
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
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総括安全衛生管理者に関する行政措置の問題です。
まず、
【 61-10-B 】は労働基準監督署長、
【 26-9-ア 】【 2-8-A 】は都道府県労働局長とありますが、
いずれにしても誤りです。
解任命令ができるという規定はありません。
さらに、【 19-8-D 】では「改善を命令することができる」とありますが、
このような命令もできません。
つまり、すべて誤りです。
総括安全衛生管理者に関する行政措置としては、
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括
安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる
とされています。
できるのは、「命令」ではなく「勧告」です。
安全管理者や衛生管理者については、増員、解任の命令制度が設けられていますが、
総括安全衛生管理者については、勧告制度です。
総括安全衛生管理者は、その事業場の最高責任と権限を有している者なので、
必要がある場合に改善勧告を行うほうが適当だという考えから、このような
制度にしています。
安全管理体制においては、安全や衛生に関する事項を管理したり、業務を担当
したりする者の選任が義務づけられていますが、
行政措置がある場合、ない場合があります。
また、ある場合は、誰が措置を講じるのか、都道府県労働局長なのか、労働基準
監督署長なのか、この辺は、整理しておいたほうがよいでしょう。
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都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
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「総括安全衛生管理者に係る行政措置」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-8-D 】
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括
安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。
【 61-10-B 】
労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
【 2-8-A 】
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者
に対し総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
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総括安全衛生管理者に関する行政措置の問題です。
まず、
【 61-10-B 】は労働基準監督署長、
【 26-9-ア 】【 2-8-A 】は都道府県労働局長とありますが、
いずれにしても誤りです。
解任命令ができるという規定はありません。
さらに、【 19-8-D 】では「改善を命令することができる」とありますが、
このような命令もできません。
つまり、すべて誤りです。
総括安全衛生管理者に関する行政措置としては、
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括
安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる
とされています。
できるのは、「命令」ではなく「勧告」です。
安全管理者や衛生管理者については、増員、解任の命令制度が設けられていますが、
総括安全衛生管理者については、勧告制度です。
総括安全衛生管理者は、その事業場の最高責任と権限を有している者なので、
必要がある場合に改善勧告を行うほうが適当だという考えから、このような
制度にしています。
安全管理体制においては、安全や衛生に関する事項を管理したり、業務を担当
したりする者の選任が義務づけられていますが、
行政措置がある場合、ない場合があります。
また、ある場合は、誰が措置を講じるのか、都道府県労働局長なのか、労働基準
監督署長なのか、この辺は、整理しておいたほうがよいでしょう。