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cyunpeiの合格体験記10

2014-11-11 05:00:01 | cyunpeiの合格体験記

みなさんこんにちは、cyunpeiです。

平成26年度試験の結果が発表されましたが、結果はいかがでしたでしょうか?
合格された方、おめでとうございます!
残念ながら不合格だった方は、まだ気持ちの整理がつかないかもしれませんが、
社労士を目指すという志しがまだあるのであれば、来年に向けて少しでも早く
勉強を再開することをおすすめします。来年、是非リベンジを果たしてください!

● 弱点ノート・弱点ペーパーの作成
過去問を解いているとどうしても間違ってしまうポイントや覚えられない箇所
が出てくると思います。それを克服するには、その箇所を何度も復習するしか
ありませんが、いちいちその箇所のテキスト該当ページを探すのも大変です。
私の場合は、その箇所を「弱点ノート」「弱点ペーパー」としてまとめ、
計3種類作成しました。

1種類目は、迷いやすいものを1枚の表にしたものです。例えば、主体が労働
基準監督署長だったり、都道府県労働局長だったり、厚生労働大臣だったりして
記憶がごちゃごちゃになりそうなものをまとめました。また、資格喪失日が当日
のものと翌日のものを一覧表にしてわかりやすくまとめてみました。このように
表にしてまとめてみると共通点が見えてくるようになり、理解度がアップします。

2種類目は、覚えなければならない表だけを抜粋したノートです。テキストや
模擬試験の解説解答にはわかりやすくするために様々な項目が表形式で掲載されて
いますので、その中から覚えにくいものをコピーしてノートに貼り付け、気づいた
ことを書き込んだり間違いやすいところをチェックしたりしました。

3種類目は「間違いノート」です。その名の通り、過去問や模擬試験で間違えた
問題の論点だけをひたすら書き出したものです。直前期にはこのノートを度々
読み返し、弱点克服に努めました。

これらを作ってばかりでは時間の無駄になってしまいますが、少しでも楽に知識
が定着するよう一工夫してみてはいかがでしょうか。

                                つづく

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労災法19-1-C

2014-11-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-1-C」です。


【 問 題 】

事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の
整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙し
ようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して
生じた火傷は、休憩時間中の私的行為によるものであるので、
業務上の負傷に該当しない。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の火傷は、休憩時間中の行為によるものであることから、
私的行為に起因するといえますが、設問の行為は、事業主の
支配下にあり、業務に付随する行為といえるので、業務上の
負傷となります。


 誤り。
 

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