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高額療養費制度

2014-11-27 05:00:01 | 改正情報
全国健康保険協会が高額療養費制度の改正について、

「高額療養費制度が平成27年1月から変わります」

と周知しています。

70歳未満の高額療養費算定基準額が、3区分から5区分に
細分化されます。


詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114




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労災法16-4-D

2014-11-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-4-D」です。


【 問 題 】

傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部に
ついて労働することができない場合については、平均賃金と実
労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が
支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部に
ついて労働することができない場合については、その日は待期
の1日目となり、休業補償給付は支給されず、事業主に災害補償
の義務が生じます。


 正しい。 
 

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