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「社労士合格レッスン 基本書」2015年版
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■□ 2014.11.15
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No577
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 cyunpeiの合格体験記11
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先週、平成26年度試験の合格発表がありましたが、
合格基準点、毎年度、微妙に変わります。
ただ、択一式については、平成19年度以降は、40点台の中ほどから後半、
44点から48点の範囲となっています。
平成26年度も、この範囲内の45点でした。
平成18年度以前については、
平成13年度から平成18年度までは、41点から45点の範囲で推移していました。
では、平成27年度の基準点は、といえば、
実際に試験が行われてみないことにはわかりませんが、
それほど大きな変動はないのでは?
あくまでも、これは推測ですが。
多少のレベルの上がり、下がりはあったとしても、
基本がしっかりとできていて、ミスをなくせば、
7割、つまり、49点くらいは得点できるでしょうから、
まずは、この得点を確保できるように、勉強を進めましょう。
それができれば、択一式、
合格基準点を突破することができるでしょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「我が国の高齢化、雇用慣行の変化等」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P250~251)。
☆☆======================================================☆☆
日本の社会保障制度の基礎は、今から半世紀以上前の1961(昭和36)年に、
全ての国民が医療保険制度と年金制度に加入する国民皆保険・皆年金が実現
された際に、現在の社会保障制度の基本的な在り方が形作られたものであるが、
当時の状況と比べると、日本の社会経済情勢が、今に至るまでの間、いかに
大きく変わってきたのかがわかる。
まず、日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、1970
(昭和45)年に7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速
な少子高齢化の進展により、2013(平成25)年9月にはついに25%を超える
状況となった。
家族形態を見ても、以前の3世代同居が減り、いわゆる核家族が主流となって
きているが、今後は、高齢単身世帯が増加していくことが見込まれている。
加えて、家族の機能を補い、ともに支え合ってきた地域社会が崩壊しつつあり、
地域の助け合いも以前ほどは期待できなくなっており、子育てや介護等、新た
な支援の体制を作る必要が生じている。
また、日本の雇用状況にも大きな変化が見られる。1984(昭和59)年には約
15%程度に過ぎなかった全雇用労働者に占める非正規雇用労働者の割合が、
現在では約35%程度にまで上昇した。
これまでは家計補助的な働き方が中心となっていた非正規雇用労働者であるが、
現在では、家計を主に支える者や若者にも、こうした働き方をする者が多く見ら
れるようになる等、終身雇用の正社員で働くといった「日本型雇用システム」の
時代からの変化が生じている。
こうした中で、非正規雇用労働者のキャリア形成等を支援する雇用対策の取組み
はもちろん重要であるが、併せて、非正規雇用の増加にも対応した社会保障制度
に変えていく必要がある。
☆☆======================================================☆☆
「我が国の高齢化、雇用慣行の変化等」に関する記載です。
最初の部分は、過去に何度も出題されている「昭和36年」に「国民皆保険・皆年金」
が実現したことを記載しています。
それに続く部分は、労務管理その他の労働に関する一般常識で出題実績がある
内容です。
「高齢化率」については、
【 4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。
【 22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40年、
イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。
という出題があります。
いずれも正しい内容として出題されたものですが、これらの問題にある数値、
これらを覚えるという必要はないでしょう。
ただ、「高齢化率」の定義、それと、できれば、白書に記載されている
「25%を超える」という点、この辺を押さえておくと、得点につながるかも
しれません。
それと、非正規雇用労働者の割合の増加に関連することは、過去に択一式で
何度も出題されているので、増加しているという点は押さえておきましょう。
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K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
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└■ 3 cyunpeiの合格体験記11
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。
だんだん寒くなってきましたが、風邪などひいてませんでしょうか?
体調を崩してしまうと、その分学習時間が削られてしまいますので、
くれぐれも体調には気をつけて勉強を進めてください。
● 法改正対策
社労士試験において法改正項目は重要な部分の一つですが、必ず改正部分が
出題されるというわけではないんですよね。しかも、直近の改正は出題されなか
ったのに、以前の改正が出題されたりすることもありますし。法改正部分を全部
網羅して確認できればいいのですが、選択式対策と同様に法改正部分ばかり追い
かけてしまうと、基本となる部分がおろそかになってしまいますので、程々に
しておくのがいいかな、と思います。
私の場合は、選択式問題集の購入特典で無料の法改正WEB講義がついてきま
したのでそれをメインにしつつ、月刊誌の法改正特集を使用しました。これらは
法改正部分がよくまとまっていますのでおすすめです。法改正部分はできるだけ
基本書の該当部分も訂正するようにしました。法改正で必ずチェックしなければ
ならないのは「数字」です。毎年変わる数字もありますので、きちんとチェック
して、基本書の方も必ず訂正しておくことをおすすめします。
また、模擬試験も法改正部分から重要と思われる部分が出題されていますので
要チェックです。
● 一般常識・白書対策編
一般常識・白書対策も範囲が広すぎて、どこから手をつけていいのか、どこまで
やればいいのか悩むところだと思います。
白書対策はあの分厚い白書を隅から隅まで目を通しておくことができればいい
かもしれませんが、そんな時間があれば1問でも多く過去問を解きたいですよね。
一般常識も何が出題されるか皆目見当もつきませんので、完璧にするのは難しい
と思います。
私の場合は、白書対策は月刊誌の白書対策特集を、一般常識はT社の一般常識
問題集をやりました。法改正同様、月刊誌の白書対策は必要な箇所を抜粋して
よくまとめられています。平行して一般常識や白書の過去問に目を通し、古い
問題は直近の白書や統計等に掲載されている内容に読み替えて解くようにしま
した。また、法改正部分と同様に模擬試験で出題された箇所をチェックしました。
これらの勉強は心配の種を少しでも減らす、という意味では有効だったかもしれ
ませんし、余力のある方は手をつけてもいいと思いますが、過去問に不安がある
のならばそちらを優先すべきかと思います。
白書にしても一般常識にしても、やったところが出題されればラッキーくらいに
考えておいた方がいいと思います。
つづく
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-安衛法-選択式「安全衛生診断」です。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法第80条においては、都道府県労働局長は、同法第78条第1項
の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に
おいて、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働
安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る
診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴く
べきことを( E )ことができる旨規定されている。
☆☆======================================================☆☆
「安全衛生診断」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-8-D 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者
に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を
必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に
係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見
を聴くべきことを勧奨することができる。
【 10-9-D 】
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において、専門
的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサル
タント又は労働衛生コンサルタントによる診断を受け、かつ、安全衛生改善
計画の作成について、これらの者の意見をきくことを命ずることができる。
【 15-10-D 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善
計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、
当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全衛生監査を受け
るべきことを勧奨することができる。
☆☆======================================================☆☆
「安全衛生診断」に関する問題です。
まず、【 26-選択 】の答えは、「勧奨する」です。
で、択一式の3問については、文章の前半はいずれも同じような記述です。
「安全衛生改善計画の作成を指示した場合」であって、
「必要があるとき」にという内容です。これらの部分は正しいといえます。
ところが、後半部分はそれぞれ異なったことをいっています。
【 18-8-D 】は、正しい内容です。
【 10-9-D 】、【 15-10-D 】は、いずれも誤りです。
【 10-9-D 】では、「意見をきくことを命ずることができる」としていますが、
命令はできません。勧奨、つまりお勧めするだけです。
【 15-10-D 】では、計画ができてしまった後の話をしています。
「実施状況について」といっていますので。
でも、そうではありません。作成段階で意見を聴くことを勧めるのです。
計画を作れといわれても、事業者は専門家ではありませんし、その事業場に
専門家がいるとは限りません。
計画の作成には専門的な知識を必要とすることもあり、
その知識がないと適切な計画ができないってこともあります。
ですので、専門家のアドバイスなどが必要な場合には、
アドバイスを受けたほうが良いですよと勧めることができるようにした規定です。
労働安全衛生法って、理屈というか、「何で」、ということがはっきりしているので、
そういうところから入っていくと、意外と取り組みやすいかもしれませんよ。
単に暗記で対応しようとしたら、多くの人は嫌いになってしまうような法律ですからね。
覚えるのは最後、まずは考え方から入りましょう。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 白書対策
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└■ 1 はじめに
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先週、平成26年度試験の合格発表がありましたが、
合格基準点、毎年度、微妙に変わります。
ただ、択一式については、平成19年度以降は、40点台の中ほどから後半、
44点から48点の範囲となっています。
平成26年度も、この範囲内の45点でした。
平成18年度以前については、
平成13年度から平成18年度までは、41点から45点の範囲で推移していました。
では、平成27年度の基準点は、といえば、
実際に試験が行われてみないことにはわかりませんが、
それほど大きな変動はないのでは?
あくまでも、これは推測ですが。
多少のレベルの上がり、下がりはあったとしても、
基本がしっかりとできていて、ミスをなくせば、
7割、つまり、49点くらいは得点できるでしょうから、
まずは、この得点を確保できるように、勉強を進めましょう。
それができれば、択一式、
合格基準点を突破することができるでしょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「我が国の高齢化、雇用慣行の変化等」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P250~251)。
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日本の社会保障制度の基礎は、今から半世紀以上前の1961(昭和36)年に、
全ての国民が医療保険制度と年金制度に加入する国民皆保険・皆年金が実現
された際に、現在の社会保障制度の基本的な在り方が形作られたものであるが、
当時の状況と比べると、日本の社会経済情勢が、今に至るまでの間、いかに
大きく変わってきたのかがわかる。
まず、日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、1970
(昭和45)年に7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速
な少子高齢化の進展により、2013(平成25)年9月にはついに25%を超える
状況となった。
家族形態を見ても、以前の3世代同居が減り、いわゆる核家族が主流となって
きているが、今後は、高齢単身世帯が増加していくことが見込まれている。
加えて、家族の機能を補い、ともに支え合ってきた地域社会が崩壊しつつあり、
地域の助け合いも以前ほどは期待できなくなっており、子育てや介護等、新た
な支援の体制を作る必要が生じている。
また、日本の雇用状況にも大きな変化が見られる。1984(昭和59)年には約
15%程度に過ぎなかった全雇用労働者に占める非正規雇用労働者の割合が、
現在では約35%程度にまで上昇した。
これまでは家計補助的な働き方が中心となっていた非正規雇用労働者であるが、
現在では、家計を主に支える者や若者にも、こうした働き方をする者が多く見ら
れるようになる等、終身雇用の正社員で働くといった「日本型雇用システム」の
時代からの変化が生じている。
こうした中で、非正規雇用労働者のキャリア形成等を支援する雇用対策の取組み
はもちろん重要であるが、併せて、非正規雇用の増加にも対応した社会保障制度
に変えていく必要がある。
☆☆======================================================☆☆
「我が国の高齢化、雇用慣行の変化等」に関する記載です。
最初の部分は、過去に何度も出題されている「昭和36年」に「国民皆保険・皆年金」
が実現したことを記載しています。
それに続く部分は、労務管理その他の労働に関する一般常識で出題実績がある
内容です。
「高齢化率」については、
【 4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。
【 22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40年、
イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。
という出題があります。
いずれも正しい内容として出題されたものですが、これらの問題にある数値、
これらを覚えるという必要はないでしょう。
ただ、「高齢化率」の定義、それと、できれば、白書に記載されている
「25%を超える」という点、この辺を押さえておくと、得点につながるかも
しれません。
それと、非正規雇用労働者の割合の増加に関連することは、過去に択一式で
何度も出題されているので、増加しているという点は押さえておきましょう。
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。
だんだん寒くなってきましたが、風邪などひいてませんでしょうか?
体調を崩してしまうと、その分学習時間が削られてしまいますので、
くれぐれも体調には気をつけて勉強を進めてください。
● 法改正対策
社労士試験において法改正項目は重要な部分の一つですが、必ず改正部分が
出題されるというわけではないんですよね。しかも、直近の改正は出題されなか
ったのに、以前の改正が出題されたりすることもありますし。法改正部分を全部
網羅して確認できればいいのですが、選択式対策と同様に法改正部分ばかり追い
かけてしまうと、基本となる部分がおろそかになってしまいますので、程々に
しておくのがいいかな、と思います。
私の場合は、選択式問題集の購入特典で無料の法改正WEB講義がついてきま
したのでそれをメインにしつつ、月刊誌の法改正特集を使用しました。これらは
法改正部分がよくまとまっていますのでおすすめです。法改正部分はできるだけ
基本書の該当部分も訂正するようにしました。法改正で必ずチェックしなければ
ならないのは「数字」です。毎年変わる数字もありますので、きちんとチェック
して、基本書の方も必ず訂正しておくことをおすすめします。
また、模擬試験も法改正部分から重要と思われる部分が出題されていますので
要チェックです。
● 一般常識・白書対策編
一般常識・白書対策も範囲が広すぎて、どこから手をつけていいのか、どこまで
やればいいのか悩むところだと思います。
白書対策はあの分厚い白書を隅から隅まで目を通しておくことができればいい
かもしれませんが、そんな時間があれば1問でも多く過去問を解きたいですよね。
一般常識も何が出題されるか皆目見当もつきませんので、完璧にするのは難しい
と思います。
私の場合は、白書対策は月刊誌の白書対策特集を、一般常識はT社の一般常識
問題集をやりました。法改正同様、月刊誌の白書対策は必要な箇所を抜粋して
よくまとめられています。平行して一般常識や白書の過去問に目を通し、古い
問題は直近の白書や統計等に掲載されている内容に読み替えて解くようにしま
した。また、法改正部分と同様に模擬試験で出題された箇所をチェックしました。
これらの勉強は心配の種を少しでも減らす、という意味では有効だったかもしれ
ませんし、余力のある方は手をつけてもいいと思いますが、過去問に不安がある
のならばそちらを優先すべきかと思います。
白書にしても一般常識にしても、やったところが出題されればラッキーくらいに
考えておいた方がいいと思います。
つづく
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今回は、平成26年-安衛法-選択式「安全衛生診断」です。
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労働安全衛生法第80条においては、都道府県労働局長は、同法第78条第1項
の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に
おいて、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働
安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る
診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴く
べきことを( E )ことができる旨規定されている。
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「安全衛生診断」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-8-D 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者
に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を
必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に
係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見
を聴くべきことを勧奨することができる。
【 10-9-D 】
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において、専門
的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサル
タント又は労働衛生コンサルタントによる診断を受け、かつ、安全衛生改善
計画の作成について、これらの者の意見をきくことを命ずることができる。
【 15-10-D 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善
計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、
当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全衛生監査を受け
るべきことを勧奨することができる。
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「安全衛生診断」に関する問題です。
まず、【 26-選択 】の答えは、「勧奨する」です。
で、択一式の3問については、文章の前半はいずれも同じような記述です。
「安全衛生改善計画の作成を指示した場合」であって、
「必要があるとき」にという内容です。これらの部分は正しいといえます。
ところが、後半部分はそれぞれ異なったことをいっています。
【 18-8-D 】は、正しい内容です。
【 10-9-D 】、【 15-10-D 】は、いずれも誤りです。
【 10-9-D 】では、「意見をきくことを命ずることができる」としていますが、
命令はできません。勧奨、つまりお勧めするだけです。
【 15-10-D 】では、計画ができてしまった後の話をしています。
「実施状況について」といっていますので。
でも、そうではありません。作成段階で意見を聴くことを勧めるのです。
計画を作れといわれても、事業者は専門家ではありませんし、その事業場に
専門家がいるとは限りません。
計画の作成には専門的な知識を必要とすることもあり、
その知識がないと適切な計画ができないってこともあります。
ですので、専門家のアドバイスなどが必要な場合には、
アドバイスを受けたほうが良いですよと勧めることができるようにした規定です。
労働安全衛生法って、理屈というか、「何で」、ということがはっきりしているので、
そういうところから入っていくと、意外と取り組みやすいかもしれませんよ。
単に暗記で対応しようとしたら、多くの人は嫌いになってしまうような法律ですからね。
覚えるのは最後、まずは考え方から入りましょう。
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