今回は、平成26年-安衛法-選択式「安全衛生診断」です。
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労働安全衛生法第80条においては、都道府県労働局長は、同法第78条第1項
の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に
おいて、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働
安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る
診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴く
べきことを( E )ことができる旨規定されている。
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「安全衛生診断」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-8-D 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者
に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を
必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に
係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見
を聴くべきことを勧奨することができる。
【 10-9-D 】
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において、専門
的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサル
タント又は労働衛生コンサルタントによる診断を受け、かつ、安全衛生改善
計画の作成について、これらの者の意見をきくことを命ずることができる。
【 15-10-D 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善
計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、
当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全衛生監査を受け
るべきことを勧奨することができる。
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「安全衛生診断」に関する問題です。
まず、【 26-選択 】の答えは、「勧奨する」です。
で、択一式の3問については、文章の前半はいずれも同じような記述です。
「安全衛生改善計画の作成を指示した場合」であって、
「必要があるとき」にという内容です。これらの部分は正しいといえます。
ところが、後半部分はそれぞれ異なったことをいっています。
【 18-8-D 】は、正しい内容です。
【 10-9-D 】、【 15-10-D 】は、いずれも誤りです。
【 10-9-D 】では、「意見をきくことを命ずることができる」としていますが、
命令はできません。勧奨、つまりお勧めするだけです。
【 15-10-D 】では、計画ができてしまった後の話をしています。
「実施状況について」といっていますので。
でも、そうではありません。作成段階で意見を聴くことを勧めるのです。
計画を作れといわれても、事業者は専門家ではありませんし、その事業場に
専門家がいるとは限りません。
計画の作成には専門的な知識を必要とすることもあり、
その知識がないと適切な計画ができないってこともあります。
ですので、専門家のアドバイスなどが必要な場合には、
アドバイスを受けたほうが良いですよと勧めることができるようにした規定です。
労働安全衛生法って、理屈というか、「何で」、ということがはっきりしているので、
そういうところから入っていくと、意外と取り組みやすいかもしれませんよ。
単に暗記で対応しようとしたら、多くの人は嫌いになってしまうような法律ですからね。
覚えるのは最後、まずは考え方から入りましょう。
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労働安全衛生法第80条においては、都道府県労働局長は、同法第78条第1項
の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に
おいて、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働
安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る
診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴く
べきことを( E )ことができる旨規定されている。
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「安全衛生診断」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-8-D 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者
に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を
必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に
係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見
を聴くべきことを勧奨することができる。
【 10-9-D 】
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において、専門
的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサル
タント又は労働衛生コンサルタントによる診断を受け、かつ、安全衛生改善
計画の作成について、これらの者の意見をきくことを命ずることができる。
【 15-10-D 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善
計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、
当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全衛生監査を受け
るべきことを勧奨することができる。
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「安全衛生診断」に関する問題です。
まず、【 26-選択 】の答えは、「勧奨する」です。
で、択一式の3問については、文章の前半はいずれも同じような記述です。
「安全衛生改善計画の作成を指示した場合」であって、
「必要があるとき」にという内容です。これらの部分は正しいといえます。
ところが、後半部分はそれぞれ異なったことをいっています。
【 18-8-D 】は、正しい内容です。
【 10-9-D 】、【 15-10-D 】は、いずれも誤りです。
【 10-9-D 】では、「意見をきくことを命ずることができる」としていますが、
命令はできません。勧奨、つまりお勧めするだけです。
【 15-10-D 】では、計画ができてしまった後の話をしています。
「実施状況について」といっていますので。
でも、そうではありません。作成段階で意見を聴くことを勧めるのです。
計画を作れといわれても、事業者は専門家ではありませんし、その事業場に
専門家がいるとは限りません。
計画の作成には専門的な知識を必要とすることもあり、
その知識がないと適切な計画ができないってこともあります。
ですので、専門家のアドバイスなどが必要な場合には、
アドバイスを受けたほうが良いですよと勧めることができるようにした規定です。
労働安全衛生法って、理屈というか、「何で」、ということがはっきりしているので、
そういうところから入っていくと、意外と取り組みやすいかもしれませんよ。
単に暗記で対応しようとしたら、多くの人は嫌いになってしまうような法律ですからね。
覚えるのは最後、まずは考え方から入りましょう。