今回は、平成26年-労基法問7-オ「就業規則の作成手続」です。
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労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、
それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務について
は、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をする
ことまで使用者に要求しているものではない。
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「就業規則の作成手続」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-3-D 】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見
を聴かなければならない。
【 20-2-B 】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなら
ない。
【 8-6-E 】
就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその変更
を命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該事業場
に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者の意見を聴かなければならない。
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「就業規則の作成や変更に際しての手続」に関する出題です。
就業規則を作成する場合、
労働者が知らない間に苛酷な労働条件が定められたり、労働者の知らない規定に
よって制裁を受けたりしないよう、
使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
で、この「意見を聴く」とは、諮問をするとの意味であり、労働者の団体的意見を
求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているもの
ではありません。
ですので、【 26-7-オ 】は正しいです。
【 21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を
聴く必要があるかどうかを論点にしています。
これは、そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の
意見を聴かなければなりません。
【 20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」
としています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。
この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、注意しておく必要が
ある箇所です。
次に、【 8-6-E 】ですが、こちらは、「意見を聴かなければならない」と
あります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、変更命令があり、
それにより変更するという場合です。
このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、意見を
聴かなければなりません。
ですので、正しくなります。
就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?
この辺を論点にしてくることもあるので、あわせて、押さえておきましょう。
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労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、
それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務について
は、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をする
ことまで使用者に要求しているものではない。
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「就業規則の作成手続」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-3-D 】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見
を聴かなければならない。
【 20-2-B 】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなら
ない。
【 8-6-E 】
就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその変更
を命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該事業場
に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者の意見を聴かなければならない。
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「就業規則の作成や変更に際しての手続」に関する出題です。
就業規則を作成する場合、
労働者が知らない間に苛酷な労働条件が定められたり、労働者の知らない規定に
よって制裁を受けたりしないよう、
使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
で、この「意見を聴く」とは、諮問をするとの意味であり、労働者の団体的意見を
求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているもの
ではありません。
ですので、【 26-7-オ 】は正しいです。
【 21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を
聴く必要があるかどうかを論点にしています。
これは、そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の
意見を聴かなければなりません。
【 20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」
としています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。
この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、注意しておく必要が
ある箇所です。
次に、【 8-6-E 】ですが、こちらは、「意見を聴かなければならない」と
あります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、変更命令があり、
それにより変更するという場合です。
このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、意見を
聴かなければなりません。
ですので、正しくなります。
就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?
この辺を論点にしてくることもあるので、あわせて、押さえておきましょう。