今日の過去問は「労災法16-3-B」です。
【 問 題 】
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による
傷病の療養のため労働することができないために賃金を受け
ない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了
等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による
療養のため労働することができないために賃金を受けない状態
にある限り、支給される。
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【 解 説 】
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更される
ことはありません。
ですので、労働関係が消滅した後においても、支給要件を満たして
いれば、休業補償給付又は休業給付が支給されます。
正しい。
【 問 題 】
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による
傷病の療養のため労働することができないために賃金を受け
ない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了
等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による
療養のため労働することができないために賃金を受けない状態
にある限り、支給される。
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【 解 説 】
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更される
ことはありません。
ですので、労働関係が消滅した後においても、支給要件を満たして
いれば、休業補償給付又は休業給付が支給されます。
正しい。