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平成26年-安衛法問10-E「派遣労働者に係る安全衛生教育」

2014-11-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-安衛法問10-E「派遣労働者に係る安全衛生教育」です。


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労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、
派遣元の事業者がその実施義務を負っている。


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「派遣労働者に係る安全衛生教育」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19-9-E 】

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全
衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。


【 17-8-A 】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の安全
衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全衛生教育
は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。


【 19-9-D 】

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育
の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。



☆☆======================================================☆☆


派遣労働者に係る安全衛生教育は、
派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、それとも双方に義務があるのか、
それが論点になっています。

作業内容変更時の安全衛生教育について、【 19-9-E 】では、派遣先のみ
としていて、【 17-8-A 】では双方となっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生するという
ことになり、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【 19-9-E 】:誤り
【 17-8-A 】:正しい
です。

【 17-8-A 】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、一定の危険有害業務に
関する教育、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣先事業主に
義務が課されています。

【 26-10-E 】と【 19-9-D 】は、雇入れ時の安全衛生教育に関する
問題です。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の
義務は、派遣元事業者に課せられています。派遣先には実施義務はありません。

ということで、【 26-10-E 】は正しく、【 19-9-D 】は誤りです。

どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておいたほうがよいですね。


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労災法19-5-B

2014-11-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-5-B」です。


【 問 題 】

傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病
が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生
労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督
署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支給が
決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
  

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【 解 説 】

「1年」とあるのは、「1年6カ月」です。
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病
が療養開始後1年6カ月を経過しても治らない場合において、その
他の要件を満たしたときに支給決定されます。


 誤り。 
 

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