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負担の公平化等・入院時の食事代の見直し

2016-06-03 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「負担の公平化等・入院時の食事代の見直し」に関する
記述です(平成27年版厚生労働白書P410)。


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入院時の食事代の自己負担額について、入院と在宅療養の負担の公平化を図る
観点から、一般所得の方を対象に、現在の食材費相当額に加え、在宅療養に
おいても負担されていると考えられる調理費相当額の負担を求めることとする。
具体的には、1食あたりの自己負担額を現行の260円から2016(平成28)
年度には360円、2018(平成30)年度には460円に段階的に引き上げること
とする。ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は小児慢性
特定疾病の患者の方については負担額を据え置くこととする。


☆☆======================================================☆☆


「入院時の食事代の見直し」に関する記述です。

平成28年4月1日から食事療養標準負担額が見直されました。

ただ、すべてが見直されたわけではなく、一般所得の者、
つまり、減額対象者以外の者に限定されています。

さらに、従来、減額対象者とされていなかった難病又は小児慢性特定疾病の
患者については、その負担を考慮して据え置きとなっています。

ですので、難病又は小児慢性特定疾病の患者の食事療養標準負担額は、
1食につき260円です。

市町村民税非課税者等は、入院日数が90日以下なのか、超えるのかによって、
1食につき210円又は160円、70歳以上の低所得者は 1食につき100円です。

食事療養標準負担額、過去に何度も択一式で出題されているので、
これらの額は正確に覚えておく必要があります。

選択式で出題されることも考えられますから。


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健保法18-10-D

2016-06-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-10-D」です。


【 問 題 】

社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、
被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。


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【 解 説 】

審査請求できる者から事業主は除かれていません。
事業主も審査請求をすることができます。


 誤り。 


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