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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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そろそろ、模試のシーズンです。
模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!
模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。
この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。
実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!
直前の数カ月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。
基本がある程度できていればというところがありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよね。
そもそも、模試とか、答練とか、練習です。
本試験で結果を出すための。
ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。
これからが、本当の勝負です。
頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して( A )
以内に行わなければならない。
年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に( B )未満の端数があるとき
は、その端数については( C )。
☆☆======================================================☆☆
平成27年度択一式「労災保険法」問6-エ・問7-イで出題された文章です。
【 答え 】
A 2年
※ 「5年」ではありません。
B 1円
※給付基礎日額の端数処理は、1円単位にします。「10円」や「100円」
単位ではありません。
C:切り上げる
※出題時は「切り捨てる」で、誤りでした。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国保組合」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書
P410~411)。
☆☆======================================================☆☆
国保法等一部改正法案の成立により、被保険者の所得水準の高い国保組合の
国庫補助について、負担能力に応じた負担とする観点から、各組合への財政
影響も考慮しつつ、2016年度から5年かけて段階的に見直すこととし、医療
給付費等に対する定率補助の補助率を所得水準に応じて13%から32%とする
こととしている。
また、被保険者の所得水準の低い国保組合への影響等を考慮し、調整補助金
の総額を医療給付費等の15.4%まで段階的に増額することとしている。
☆☆======================================================☆☆
「国保組合の国庫補助率の改正」に関する記述があります。
国民健康保険組合の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合
について、従来、一律に「100分の32」とされていました。
これを、国民健康保険組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32
までの範囲内において政令で定める割合としました。
国民健康保険組合は、多数あり、それぞれ財政状況が違っているので、
それに応じて、国庫補助を行えるようにしたものです。
そこで、国庫補助の割合が改正されたのは、国民健康保険組合に関するもの
だけです。
市町村の国民健康保険の療養の給付等に要する費用等に対する国庫負担の割合は、
改正されておらず、「100分の32」のままですので、間違えないようにしましょう。
ちなみに、市町村に対する国庫負担は、「負担する」とされていて、当然に、負担
する規定になっているのに対して、国民健康保険組合に対する国庫補助は、「補助
することができる」というように、裁量的な規定になっています。
この点も、確認をしておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問4-E「障害厚生年金の失権」です。
☆☆======================================================☆☆
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の
程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給
権はその者が65歳に達した日に消滅する。
☆☆======================================================☆☆
「障害厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、その
まま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま
該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。
【 12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳に
達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年
を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【 14-国年1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの
程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。
☆☆======================================================☆☆
障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題が
あります。
そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変ですから、
併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。
これらの失権事由も出題されることもありますが、
試験によく出るのは、もう1つの失権事由です。
障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態にすら該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題があるので、65歳までは失権させないんですよ。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金が
なくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。
【 21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 12-国年7-D 】は、正しいですね。
【 27-厚年4-E 】と【 20-国年8-B 】では、具体的な年齢を挙げていますが、
いずれも65歳に達した時点では、3年を経過していないので、失権はしません。
ですので、誤りです。
これらの問題以外にも、この失権事由は何度も出題されています。
で、まったく同じ文章というのはなく、いろいろな言い回しで出題してきます。
ただ、論点は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつくはずです。
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加藤 光大
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そろそろ、模試のシーズンです。
模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
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模試、この得点って、あてになりません!
模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。
この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。
実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!
直前の数カ月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。
基本がある程度できていればというところがありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよね。
そもそも、模試とか、答練とか、練習です。
本試験で結果を出すための。
ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
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【 問題 】
休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して( A )
以内に行わなければならない。
年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に( B )未満の端数があるとき
は、その端数については( C )。
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平成27年度択一式「労災保険法」問6-エ・問7-イで出題された文章です。
【 答え 】
A 2年
※ 「5年」ではありません。
B 1円
※給付基礎日額の端数処理は、1円単位にします。「10円」や「100円」
単位ではありません。
C:切り上げる
※出題時は「切り捨てる」で、誤りでした。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国保組合」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書
P410~411)。
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国保法等一部改正法案の成立により、被保険者の所得水準の高い国保組合の
国庫補助について、負担能力に応じた負担とする観点から、各組合への財政
影響も考慮しつつ、2016年度から5年かけて段階的に見直すこととし、医療
給付費等に対する定率補助の補助率を所得水準に応じて13%から32%とする
こととしている。
また、被保険者の所得水準の低い国保組合への影響等を考慮し、調整補助金
の総額を医療給付費等の15.4%まで段階的に増額することとしている。
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「国保組合の国庫補助率の改正」に関する記述があります。
国民健康保険組合の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合
について、従来、一律に「100分の32」とされていました。
これを、国民健康保険組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32
までの範囲内において政令で定める割合としました。
国民健康保険組合は、多数あり、それぞれ財政状況が違っているので、
それに応じて、国庫補助を行えるようにしたものです。
そこで、国庫補助の割合が改正されたのは、国民健康保険組合に関するもの
だけです。
市町村の国民健康保険の療養の給付等に要する費用等に対する国庫負担の割合は、
改正されておらず、「100分の32」のままですので、間違えないようにしましょう。
ちなみに、市町村に対する国庫負担は、「負担する」とされていて、当然に、負担
する規定になっているのに対して、国民健康保険組合に対する国庫補助は、「補助
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今回は、平成27年-厚年法問4-E「障害厚生年金の失権」です。
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障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の
程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給
権はその者が65歳に達した日に消滅する。
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「障害厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、その
まま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま
該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。
【 12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳に
達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年
を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【 14-国年1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの
程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。
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障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題が
あります。
そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変ですから、
併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。
これらの失権事由も出題されることもありますが、
試験によく出るのは、もう1つの失権事由です。
障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態にすら該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題があるので、65歳までは失権させないんですよ。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金が
なくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。
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【 12-国年7-D 】は、正しいですね。
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いずれも65歳に達した時点では、3年を経過していないので、失権はしません。
ですので、誤りです。
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