今回の白書対策は、「負担の公平化等・標準報酬月額の上限額の見直し」に関する
記述です(平成27年版厚生労働白書P410)。
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健康保険料の算定の基礎となる標準報酬月額について、負担能力に応じた負担を
求める観点から、2016年度から、現在の標準報酬月額に3等級追加し、上限額を
121万円から139万円に引き上げる。
あわせて、標準賞与額についても、年間上限額を540万円から573万円に引き上
げることとする。
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「標準報酬月額の上限額の見直し」に関する記述です。
標準報酬月額の等級区分の改定については、一定の要件を満たすと、政令で、
最高等級の上に更に等級を加えることができますが、この改正は、この規定に
基づくものではありません。
法定された標準報酬月額等級表が改正されたものです。
で、「3等級追加」とあるように、最高等級は「50級」になりました。
ちなみに、下限額は改正されていませんから、標準報酬月額は、5万8,000円から
139万円の範囲となります。
それと、標準賞与額の上限は標準報酬月額の上限に連動するので、やはり、
引き上げられて「573万円」となりました。
いずれの額についても出題される可能性が高いです。
選択式で出題されることも十分あり得るので、これらの額は正確に覚えて
おきましょう。
記述です(平成27年版厚生労働白書P410)。
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健康保険料の算定の基礎となる標準報酬月額について、負担能力に応じた負担を
求める観点から、2016年度から、現在の標準報酬月額に3等級追加し、上限額を
121万円から139万円に引き上げる。
あわせて、標準賞与額についても、年間上限額を540万円から573万円に引き上
げることとする。
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「標準報酬月額の上限額の見直し」に関する記述です。
標準報酬月額の等級区分の改定については、一定の要件を満たすと、政令で、
最高等級の上に更に等級を加えることができますが、この改正は、この規定に
基づくものではありません。
法定された標準報酬月額等級表が改正されたものです。
で、「3等級追加」とあるように、最高等級は「50級」になりました。
ちなみに、下限額は改正されていませんから、標準報酬月額は、5万8,000円から
139万円の範囲となります。
それと、標準賞与額の上限は標準報酬月額の上限に連動するので、やはり、
引き上げられて「573万円」となりました。
いずれの額についても出題される可能性が高いです。
選択式で出題されることも十分あり得るので、これらの額は正確に覚えて
おきましょう。