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負担の公平化等・標準報酬月額の上限額の見直し

2016-06-10 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「負担の公平化等・標準報酬月額の上限額の見直し」に関する
記述です(平成27年版厚生労働白書P410)。


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健康保険料の算定の基礎となる標準報酬月額について、負担能力に応じた負担を
求める観点から、2016年度から、現在の標準報酬月額に3等級追加し、上限額を
121万円から139万円に引き上げる。
あわせて、標準賞与額についても、年間上限額を540万円から573万円に引き上
げることとする。


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「標準報酬月額の上限額の見直し」に関する記述です。

標準報酬月額の等級区分の改定については、一定の要件を満たすと、政令で、
最高等級の上に更に等級を加えることができますが、この改正は、この規定に
基づくものではありません。

法定された標準報酬月額等級表が改正されたものです。

で、「3等級追加」とあるように、最高等級は「50級」になりました。
ちなみに、下限額は改正されていませんから、標準報酬月額は、5万8,000円から
139万円の範囲となります。

それと、標準賞与額の上限は標準報酬月額の上限に連動するので、やはり、
引き上げられて「573万円」となりました。

いずれの額についても出題される可能性が高いです。
選択式で出題されることも十分あり得るので、これらの額は正確に覚えて
おきましょう。


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国年法21-5-D[改題]

2016-06-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-5-D[改題]」です。


【 問 題 】

国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本
国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入
被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、
口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしな
ければならない。


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【 解 説 】

「日本国内に住所を有している者」が任意加入被保険者となる旨
の申出をする場合は、正当な事由のある場合を除いて、口座振替
納付を希望する旨の申出をしなければなりません。
これに対して、日本国内に住所を有しない者については、口座振替
納付を希望する旨の申出をすることは義務づけられていません。


 誤り。 
 

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