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平成27年度択一式「労働基準法」問7-C・「労働安全衛生法」問10-イ

2016-06-09 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の
過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる
就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を( A )ものにしよう
とすることにある。


事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び( B )ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労働基準法」問7-C・「労働安全衛生法」問10-イで
出題された文章です。


【 答え 】

A 合理的な
  ※ 就業規則の規定の内容が合理的なものであれば、法的規範性が認められます。

B 6月以内
  ※「深夜業を含む業務」は特定業務なので、「1年以内」ごとではありません。


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国年法20-8-D

2016-06-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-8-D」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が
18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被
扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。


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【 解 説 】

設問の場合、「厚生年金保険の被保険者が20歳に達したとき」では
なく、「被扶養配偶者自身が20歳に達したとき」に、第3号被保険
者の資格を取得します。


 誤り。 
 

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