今回は、平成27年-厚年法問2-D「適用除外」です。
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季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から
継続して6カ月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
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「適用除外」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-厚年2-C 】
船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金
保険の被保険者とされないが、その者が継続して4カ月を超えて使用される見込み
であるときは、使用開始当初から被保険者になる。
【 25-健保9-D 】
季節的業務に使用される者が、当初4カ月未満使用される予定であったが、業務
の都合により、継続して4カ月以上使用されることになった場合には、そのとき
から被保険者となる。
【 7-健保9-B 】
季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用される
場合は、当初から被保険者となる。
【 11-健保4-C 】
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3カ月の契約であった
が、業務の都合で継続して4カ月を超えて使用されているものは、強制適用被保険
者とはならない。
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健康保険と厚生年金保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、
臨時的に使用される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。
ですので、適用除外の規定において、共通のものがあります。
そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者となり
ますが、当初4月未満の使用予定であった場合は、業務の都合等により、たまたま
4月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とはなりません。
【 25-健保9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」とあるので、
4カ月以上使用されることになった場合であっても被保険者とならないことから、
誤りです。
【 7-健保9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」とあるので、
当初から被保険者になります。ですので、正しいです。
【 11-健保4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないと
しているので、こちらも正しいです。
【 27-厚年2-D 】では、「4カ月」とあるべき箇所が、「6カ月」とあるので、
誤りです。
そこで、この問題では、「船舶所有者に使用される船員を除く」とあります。
船員の扱いは、厚生年金保険法だけのもので、健康保険法にはありません。
この船員の扱いですが、船員は、季節的業務に使用される場合であっても、
その使用期間にかかわりなく、当初から被保険者となります。
【 21-厚年2-C 】では、船員について、船員以外の場合と同様の扱いと
した内容となっているので、誤りです。
適用除外には、このほか、
「臨時に使用される者」がありますが、こちらは、臨時に使用される者であって、
2月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超え、引き続き使用される
に至った場合、所定の期間を超えたところから被保険者となるという扱いをします。
この扱いと混同しないようにしましょう。
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季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から
継続して6カ月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
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「適用除外」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-厚年2-C 】
船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金
保険の被保険者とされないが、その者が継続して4カ月を超えて使用される見込み
であるときは、使用開始当初から被保険者になる。
【 25-健保9-D 】
季節的業務に使用される者が、当初4カ月未満使用される予定であったが、業務
の都合により、継続して4カ月以上使用されることになった場合には、そのとき
から被保険者となる。
【 7-健保9-B 】
季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用される
場合は、当初から被保険者となる。
【 11-健保4-C 】
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3カ月の契約であった
が、業務の都合で継続して4カ月を超えて使用されているものは、強制適用被保険
者とはならない。
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健康保険と厚生年金保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、
臨時的に使用される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。
ですので、適用除外の規定において、共通のものがあります。
そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者となり
ますが、当初4月未満の使用予定であった場合は、業務の都合等により、たまたま
4月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とはなりません。
【 25-健保9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」とあるので、
4カ月以上使用されることになった場合であっても被保険者とならないことから、
誤りです。
【 7-健保9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」とあるので、
当初から被保険者になります。ですので、正しいです。
【 11-健保4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないと
しているので、こちらも正しいです。
【 27-厚年2-D 】では、「4カ月」とあるべき箇所が、「6カ月」とあるので、
誤りです。
そこで、この問題では、「船舶所有者に使用される船員を除く」とあります。
船員の扱いは、厚生年金保険法だけのもので、健康保険法にはありません。
この船員の扱いですが、船員は、季節的業務に使用される場合であっても、
その使用期間にかかわりなく、当初から被保険者となります。
【 21-厚年2-C 】では、船員について、船員以外の場合と同様の扱いと
した内容となっているので、誤りです。
適用除外には、このほか、
「臨時に使用される者」がありますが、こちらは、臨時に使用される者であって、
2月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超え、引き続き使用される
に至った場合、所定の期間を超えたところから被保険者となるという扱いをします。
この扱いと混同しないようにしましょう。