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負担の公平化等・協会けんぽ

2016-06-17 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「負担の公平化等・協会けんぽ」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P410)。


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協会けんぽは、主に中小企業の事業主や従業員が加入する医療保険であり、健康
保険組合などの他の被用者保険と比較して財政基盤が脆弱である。
協会けんぽの被保険者の報酬水準は健康保険組合よりも低い一方で、2015(平成
27)年度の協会けんぽの都道府県支部の平均保険料率は、被用者保険の中でも
相対的に高く、10%となっている。
このような財政力格差を解消するため、協会けんぽに対して国庫補助を行って
いるが、今回の医療保険制度改革では、2015年度以降の国庫補助率を当分の間
16.4%と定め、期限の定めをなくすこととし、その安定化を図ることとしている。


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「協会けんぽ」に関することで、国庫補助率の改正に関する記述があります。

全国健康保険協会の主な保険給付等に対する国庫補助率は、従来、法律上、
「1000分の164~1000分の200までの範囲内において政令で定める割合」
とされていました。
まず、これが、「1000分の130~1000分の200までの範囲内において政令で
定める割合」とされました。

で、「政令で定める割合」という部分については、従来から、政令ではなく、
法附則において、暫定的に具体的な割合を規定していました。

その割合は、1000分の164でした。
ただ、白書にあるように、従来は「期限の定め」を設けていました。
これをなくしたのが今回の改正で、「当分の間」1000分の164とすることに
なりました。

つまり、具体的な割合は変わっていないということです。

改正があったので、率が変わったのではなんて思ってしまうと、つまらない
間違いをしてしまうことがあるので、具体的な割合は変わっていないという点、
ちゃんと確認をしておきましょう。


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国年法19-8-C

2016-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-8-C」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族
基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の
金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者で
ある場合で、当該弁済をすべき者に支払うべき年金給付がある
ときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還
金債権の金額に充当することができる。
    
       
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【 解 説 】

同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者が2人以上おり、
そのうち1人が死亡した場合に過誤払が行われたときは、設問の
とおり充当することができます。


 正しい。  


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