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平成27年-厚年法問4-E「障害厚生年金の失権」

2016-06-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-厚年法問4-E「障害厚生年金の失権」です。


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障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の
程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給
権はその者が65歳に達した日に消滅する。


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「障害厚生年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21-厚年9-C 】

障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、その
まま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま
該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。


【 12-国年7-D 】

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳に
達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年
を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。


【 14-国年1-E 】

63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの
程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。


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障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。

ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題が
あります。

そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変ですから、
併せて1つにしちゃうんですよね。

それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。

これらの失権事由も出題されることもありますが、
試験によく出るのは、もう1つの失権事由です。
障害状態に不該当となった場合です。

この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態にすら該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。

でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題があるので、65歳までは失権させないんですよ。

65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金が
なくても大丈夫ってことになりますから。

つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。

【 21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 12-国年7-D 】は、正しいですね。

【 27-厚年4-E 】と【 20-国年8-B 】では、具体的な年齢を挙げていますが、
いずれも65歳に達した時点では、3年を経過していないので、失権はしません。
ですので、誤りです。

これらの問題以外にも、この失権事由は何度も出題されています。
で、まったく同じ文章というのはなく、いろいろな言い回しで出題してきます。
ただ、論点は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつくはずです。



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国年法21-6-A

2016-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-6-A」です。


【 問 題 】

66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の
年金給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の
繰下げ支給の申出をすることはできない。
                 

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【 解 説 】

66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった場合には、
老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができます。
なお、この場合、他の年金給付の受給権者となった日において、
老齢基礎年金の支給繰下げの申出があったものとみなされます。


 誤り。


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