今回の白書対策は、「国保組合」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書
P410~411)。
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国保法等一部改正法案の成立により、被保険者の所得水準の高い国保組合の
国庫補助について、負担能力に応じた負担とする観点から、各組合への財政
影響も考慮しつつ、2016年度から5年かけて段階的に見直すこととし、医療
給付費等に対する定率補助の補助率を所得水準に応じて13%から32%とする
こととしている。
また、被保険者の所得水準の低い国保組合への影響等を考慮し、調整補助金
の総額を医療給付費等の15.4%まで段階的に増額することとしている。
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「国保組合の国庫補助率の改正」に関する記述があります。
国民健康保険組合の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合
について、従来、一律に「100分の32」とされていました。
これを、国民健康保険組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32
までの範囲内において政令で定める割合としました。
国民健康保険組合は、多数あり、それぞれ財政状況が違っているので、
それに応じて、国庫補助を行えるようにしたものです。
そこで、国庫補助の割合が改正されたのは、国民健康保険組合に関するもの
だけです。
市町村の国民健康保険の療養の給付等に要する費用等に対する国庫負担の割合は、
改正されておらず、「100分の32」のままですので、間違えないようにしましょう。
ちなみに、市町村に対する国庫負担は、「負担する」とされていて、当然に、負担
する規定になっているのに対して、国民健康保険組合に対する国庫補助は、「補助
することができる」というように、裁量的な規定になっています。
この点も、確認をしておきましょう。
P410~411)。
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国保法等一部改正法案の成立により、被保険者の所得水準の高い国保組合の
国庫補助について、負担能力に応じた負担とする観点から、各組合への財政
影響も考慮しつつ、2016年度から5年かけて段階的に見直すこととし、医療
給付費等に対する定率補助の補助率を所得水準に応じて13%から32%とする
こととしている。
また、被保険者の所得水準の低い国保組合への影響等を考慮し、調整補助金
の総額を医療給付費等の15.4%まで段階的に増額することとしている。
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「国保組合の国庫補助率の改正」に関する記述があります。
国民健康保険組合の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合
について、従来、一律に「100分の32」とされていました。
これを、国民健康保険組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32
までの範囲内において政令で定める割合としました。
国民健康保険組合は、多数あり、それぞれ財政状況が違っているので、
それに応じて、国庫補助を行えるようにしたものです。
そこで、国庫補助の割合が改正されたのは、国民健康保険組合に関するもの
だけです。
市町村の国民健康保険の療養の給付等に要する費用等に対する国庫負担の割合は、
改正されておらず、「100分の32」のままですので、間違えないようにしましょう。
ちなみに、市町村に対する国庫負担は、「負担する」とされていて、当然に、負担
する規定になっているのに対して、国民健康保険組合に対する国庫補助は、「補助
することができる」というように、裁量的な規定になっています。
この点も、確認をしておきましょう。