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659号

2016-06-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No659
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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試験まで、あと78日です。
平成28年度試験までのこの期間を考えると、
これからもっと勉強を進めなければならないということで、
学習量を増やす方、多いかと思います。

ただ、6月は、日ごとに、天気・気温が大きくかわり、
真夏のような日があったと思ったら、肌寒い日があったりなどで、
体調を崩しやすい時期です。
ちょっと油断して、風邪をひくなんてことがあります。
私の周りでも、実際、体調を崩されている方がいます。

ですので、勉強をしなければなりませんが、
体調を崩して、寝込んだりしないよう、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定
する労災保険に係る保険関係成立届(以下、本問において「保険関係成立届」と
いう。)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の
認定に関して、事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に
関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第
3条に規定する保険関係が成立した日から( A )を経過してなお保険関係
成立届を提出していなかった場合、原則、「( B )」と認定した上で、費用
徴収率を( C )%とする。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労災保険法」問4-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 1年
  ※「1カ月」や「6カ月」「3年」などではありません。

B 重大な過失
  ※「故意」ではありません。

C:40
  ※「30」や「100」ではありません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「負担の公平化等・協会けんぽ」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P410)。


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協会けんぽは、主に中小企業の事業主や従業員が加入する医療保険であり、健康
保険組合などの他の被用者保険と比較して財政基盤が脆弱である。
協会けんぽの被保険者の報酬水準は健康保険組合よりも低い一方で、2015(平成
27)年度の協会けんぽの都道府県支部の平均保険料率は、被用者保険の中でも
相対的に高く、10%となっている。
このような財政力格差を解消するため、協会けんぽに対して国庫補助を行って
いるが、今回の医療保険制度改革では、2015年度以降の国庫補助率を当分の間
16.4%と定め、期限の定めをなくすこととし、その安定化を図ることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「協会けんぽ」に関することで、国庫補助率の改正に関する記述があります。

全国健康保険協会の主な保険給付等に対する国庫補助率は、従来、法律上、
「1000分の164~1000分の200までの範囲内において政令で定める割合」
とされていました。
まず、これが、「1000分の130~1000分の200までの範囲内において政令で
定める割合」とされました。

で、「政令で定める割合」という部分については、従来から、政令ではなく、
法附則において、暫定的に具体的な割合を規定していました。

その割合は、1000分の164でした。
ただ、白書にあるように、従来は「期限の定め」を設けていました。
これをなくしたのが今回の改正で、「当分の間」1000分の164とすることに
なりました。

つまり、具体的な割合は変わっていないということです。

改正があったので、率が変わったのではなんて思ってしまうと、つまらない
間違いをしてしまうことがあるので、具体的な割合は変わっていないという点、
ちゃんと確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問2-D「適用除外」です。


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季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から
継続して6カ月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。


☆☆======================================================☆☆


「適用除外」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-厚年2-C 】

船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金
保険の被保険者とされないが、その者が継続して4カ月を超えて使用される見込み
であるときは、使用開始当初から被保険者になる。


【 25-健保9-D 】

季節的業務に使用される者が、当初4カ月未満使用される予定であったが、業務
の都合により、継続して4カ月以上使用されることになった場合には、そのとき
から被保険者となる。


【 7-健保9-B 】

季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用される
場合は、当初から被保険者となる。


【 11-健保4-C 】

季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3カ月の契約であった
が、業務の都合で継続して4カ月を超えて使用されているものは、強制適用被保険
者とはならない。


☆☆======================================================☆☆


健康保険と厚生年金保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、
臨時的に使用される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。

ですので、適用除外の規定において、共通のものがあります。

そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者となり
ますが、当初4月未満の使用予定であった場合は、業務の都合等により、たまたま
4月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とはなりません。


【 25-健保9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」とあるので、
4カ月以上使用されることになった場合であっても被保険者とならないことから、
誤りです。

【 7-健保9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」とあるので、
当初から被保険者になります。ですので、正しいです。

【 11-健保4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないと
しているので、こちらも正しいです。

【 27-厚年2-D 】では、「4カ月」とあるべき箇所が、「6カ月」とあるので、
誤りです。

そこで、この問題では、「船舶所有者に使用される船員を除く」とあります。
船員の扱いは、厚生年金保険法だけのもので、健康保険法にはありません。

この船員の扱いですが、船員は、季節的業務に使用される場合であっても、
その使用期間にかかわりなく、当初から被保険者となります。

【 21-厚年2-C 】では、船員について、船員以外の場合と同様の扱いと
した内容となっているので、誤りです。

適用除外には、このほか、
「臨時に使用される者」がありますが、こちらは、臨時に使用される者であって、
2月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超え、引き続き使用される
に至った場合、所定の期間を超えたところから被保険者となるという扱いをします。

この扱いと混同しないようにしましょう。


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              加藤 光大
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国年法21-9-A[改題]

2016-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-9-A[改題]」です。


【 問 題 】

昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した
日以後の第1号厚生年金被保険者期間が生年月日に応じて15年
から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の
ものでなければならない)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間
を満たす。


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【 解 説 】

設問は、中高齢の期間短縮措置に関する記述です。
「男子については40歳以後」、「女子については35歳以後」の
第1号厚生年金被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年
ある等の要件を満たせば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし
ます。


 正しい。 
 

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