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平成27年-国年法問6-ア「保険料免除」

2016-06-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-国年法問6-ア「保険料免除」です。


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日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の
要件を満たすときには、その保険料が免除される。


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「保険料免除」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 16-2-E[改題]】

任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び一部免除は行われ
ないが、学生納付特例は適用される。


【 18-5-E 】

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の
条件をみたすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。


【 21-10-D 】

生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者
は、保険料の免除を申請することができる。


【 23-3-C 】

任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、
いわゆる法定免除の対象とならない。


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保険料免除に関しては、いろいろな論点がありますが、
これらの問題は、任意加入被保険者について、保険料免除の規定が適用されるか
どうかを論点にしています。

任意加入被保険者って、強制的に加入させられているわけではなく、
本人の意思で任意的に加入しているものです。
保険料を納付できるから加入するということが大前提にあるようなものでして・・・

ですので、いかなる場合であっても、保険料免除の規定は適用されません。

法定免除だけでなく、申請免除、申請一部免除、学生納付特例、若年者納付
猶予いずれも適用されませんので。

ということで、
【 23-3-C 】は正しく、そのほかは誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者とみなされる場合もありますが、
第1号被保険者と異なる扱いをする場合もあります。

この辺のところは、狙われやすい点ですので、ちゃんと整理しておきましょう。


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健保法16-9-C

2016-06-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-9-C」です。


【 問 題 】

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日
であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったとき
は、支払った月の1日が起算日となる。
                 

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【 解 説 】

診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払をした場合、
「支払った日の翌日」が時効の起算日となります。


 誤り。


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