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■□ 合格ナビゲーション No731
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来年、社会保険労務士試験を受験される方、
平成30年度(第50回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。
例年どおりですが、
● 第50回試験の詳細は、平成30年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、平成30年3月上旬に案内予定
となっています。
ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
開始しております。
会員の方に限りご利用いただける資料は
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に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「近年における社会保障の定義」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P5)。
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「1950年勧告」が出されて以降、我が国の社会保険制度は大きく発展した。
「1950年勧告」が出された当時は、生活保護が社会保障の大きな柱であったが、
1961(昭和36)年には全ての国民が公的な医療保険制度や年金制度に加入する
「国民皆保険・皆年金」が実現し、その後も高度経済成長の下で、高齢者福祉、
障害者福祉や保育などの児童福祉に関する制度が整備されていった。
社会保障制度が質量ともに様々な充実・拡大が図られたことにより、社会保障制度
の目的は、「1950年勧告」当時の貧困からの救済(救貧)や貧困に陥ることの予防
(防貧)といった「生活の最低限度の保障」から、近年では「救貧」、「防貧」を
超え、「広く国民に安定した生活を保障するもの」へと変わってきた。
1993(平成5)年の社会保障制度審議会「社会保障将来像委員会第一次報告」では、
社会保障とは、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる
生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの」とされ
ている。
<一部略>
この報告を基に、社会保障制度審議会では、1995(平成7)年に「社会保障体制の
再構築に関する勧告-安心して暮らせる21世紀の社会を目指して」を取りまとめた。
この中で社会保障制度の新しい基本的な理念として、「広く国民に健やかで安心
できる生活を保障すること」とし、国民の自立と社会連帯の考えが社会保障制度を
支える基盤であるとしている。
☆☆======================================================☆☆
「近年における社会保障の定義」に関する記述です。
白書では、社会保障制度の充実・拡大に伴い、社会保障の目的が「生活の最低限度
の保障」から、「広く国民に安定した生活を保障するもの」へと変化していること
を記述しています
この社会保障の変化については、選択式での出題実績があります。
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい
手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、
( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、
医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に
限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
答えは
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
です。
このような出題があるので、この白書の記述も出題される可能性が十分あります
ですから、キーワードはしっかりと確認しておきましょう。
そこで、記述の中に、「国民皆保険・皆年金」という言葉がありますが、
社会保険に関する一般常識では、
「国民皆保険」、「国民皆年金」という言葉、何度か記述式・選択式で空欄に
なっているので、特に注意しておきましょう。
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└■ 3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第7回
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こんにちは、cyunpeiです。
今回は「通学講座の注意点」についてです。
1 通学講座選び
通信講座と同様に、通学講座も値段はピンからキリまであります。講座の
内容を吟味したり、体験授業等でどんな講義かを体験しておくのはもちろん
ですが、通いやすいかどうかも注意が必要です。あまりにも遠いと通うのが
つらくなってしまい、講義から足が遠のいてしまう可能性があります。
通学講座は通ってなんぼです。自宅の近くや勤務先の近く、あるいは通勤
ルート上にあるところが理想的ではありますが、できるだけ楽に通える場所
をおすすめします。
2 わかった気にならない
通信講座でもちょっと触れましたが、講師の皆さんは基本的には非常に
わかりやすく講義をしてくれます。それ故、講義中はすごく理解したような
気持ちになりがちです。私も講義中はわかった気持ちでいたのですが、後で
「あれ?これってどういうことだったかな?」と思ったことが何度もあります。
私が受講した通学講座でも、「予習はしなくてもいいけど、復習は必ずする
ように」と言われました。前回の講義の疑問点は次回の講義で確認する、
という気持ちで講義を受けた後は必ず復習するのがいいと思います。
そして、
通信講座でも書きましたが、通学講座も「合格するための手段」です。
きちんと通学することは必要ですが、通学さえしていれば合格できるだろう
という甘い気持ちは捨てましょう。
3 講師の言うことは聞いてみよう
講義に際し、講師の方々はいろいろなことを教えてくれます。その際、
勉強方法についても参考となることをお話ししてくれることがあります。
例えば、次回の講義まで時間が空く時、「この時期にこの科目のこの部分
を重点的に復習しておきましょう」とか「この過去問を解いておきましょう」
などと言ってくれる講師もいらっしゃいます。わざわざチェックシートを
作成して配布してくれる方もいらっしゃいました。
通信講座でも書きましたが、長年、その試験に接してきた上での経験から
きたものだと思います。せっかくなので、それに乗ってみてはいかがでしょ
うか?
4 講師は活用しよう
せっかく高いお金を払って受ける講義です。講師を積極的に活用しましょう。
例えば、質問。講義の内容に限らず、勉強方法、模擬試験の結果を受けた対策
などいろいろと相談するといいと思います。
私も講師の方には助けられました。模擬試験を受けたところ、とある科目
の結果が散々でした。毎日、しっかりと勉強していたにもかかわらず、試験
日近くになってもひどい結果だったので、勉強方法が間違っているのかと
迷ってしまい、今後試験日までどうすべきか、アドバイスを求めました。
迷いが生じると試験日まで右往左往してしまい、実力を発揮できないまま
試験を終えてしまうということにもなりかねません。このように、迷った
ときに相談できる人がいるのは、勉強を続けていく上でも大切なことだと
実感しました。
通学講座は、独学や通信講座と比べて高価です。その分、自分で考えなければ
ならないことが少なく、勉強に集中できる環境が用意されていると思います。
まずはその投資を無駄にしないよう、通い続けることが重要です。私が受講中にも
何人もの人が(理由は不明ですが)、講義にこなくなってしまいました。万が一、
いろいろな都合により出席できなかった場合には別の日の講義への出席や映像講義
が受けることができる団体もありますので、いろいろな方法を駆使して通い続ける
ことが大切だと思います。
これまで7回に渡りましてそれぞれの学習方法について書いてきました。
みなさんのお役に立てるような内容のものを書けたかどうか疑問ですが、読んで
くださった皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。
どの学習方法を選んでもつらいこと、大変なことはあると思いますが、最後まで
あきらめずに続けることが最も重要だと思います。
「合格」という目標を目指して頑張ってください。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-労基法問6-D「賃金全額払」です。
☆☆======================================================☆☆
賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除する
ことは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にその
ことを予告している限り、過払のあつた時期と合理的に接着した時期において
されていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とする
のが、最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
「賃金全額払」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-2-B 】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除すること
を禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を
脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、
使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを
禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該
相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされた
ものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意
を得てした相殺は当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当で
ある、とされている。
【 25-7-エ 】
いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、
もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすこと
のないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、
最高裁判所の判例である。
【 26-3-オ 】
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の
賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって
相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、
その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである
場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。
【 27-4-B 】
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除する
ことは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれ
がないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高
裁判所の判例である。
【 12-4-C 】
最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働
基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、その行使
の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められ
ないものであれば同項の禁止するところではない。
【 21-選択 】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払
われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段
たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の
( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第24条
第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判
所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
いずれも「賃金全額払」に関する最高裁判所の判例からの出題です。
で、【 18-2-B 】【 25-7-エ 】【 26-3-オ 】の3問の判例は、
使用者が一方的に賃金を控除することは禁止されており、労働者に対して有する
債権と労働者の賃金債権とを使用者側が一方的に相殺することは認めないという
ことをいっています。
ただ、相殺について例外もあり、【 18-2-B 】にあるように、
「労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合」には可能となります。
ですので、【 18-2-B 】と【 25-7-エ 】は正しいです。
そこで、【 26-3-オ 】で、「この限りでない」と相殺が許される記述があります。
【 18-2-B 】の場合とはまったく異なる場合になりますが、この場合は、
相殺は認められません。
最高裁判所の判例では、
「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権を
もって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。
このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変りはない」
としています。
つまり、労働者の不法行為を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても、
使用者による一方的な相殺は賃金全額払の原則に違反することになります。
とういうことで、【 26-3-オ 】は誤りです。
【 29-6-D 】【 27-4-B 】【 12-4-C 】【 21-選択 】は、異なる判例
からの出題です。
これらの判例では、使用者側の一方的な相殺は認めないけど、例外もあるという
ことをいっていて、【 12-4-C 】は正しいですが、
【 29-6-D 】と【 27-4-B 】は誤りです。
「過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除
すること」、これは、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺のことであり、
【 12-4-C 】にあるように、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者
の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば全額払の原則に
違反しません。
ですので、
「過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期
においてされる」ものであれば、労働基準法24条1項の規定に違反しませんが、
「合理的に接着した時期においてされていなくても」というのでは違反となります。
また、「少額である」ことのみをもって相殺が認められるわけではありません。
【 21-選択 】のBには、「経済生活の安定」が入ります。
この言葉は、これらの判例のキーワードといえるでしょう。
最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。
ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、繰り返し出題されることが多いですから。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「近年における社会保障の定義」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P5)。
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「1950年勧告」が出されて以降、我が国の社会保険制度は大きく発展した。
「1950年勧告」が出された当時は、生活保護が社会保障の大きな柱であったが、
1961(昭和36)年には全ての国民が公的な医療保険制度や年金制度に加入する
「国民皆保険・皆年金」が実現し、その後も高度経済成長の下で、高齢者福祉、
障害者福祉や保育などの児童福祉に関する制度が整備されていった。
社会保障制度が質量ともに様々な充実・拡大が図られたことにより、社会保障制度
の目的は、「1950年勧告」当時の貧困からの救済(救貧)や貧困に陥ることの予防
(防貧)といった「生活の最低限度の保障」から、近年では「救貧」、「防貧」を
超え、「広く国民に安定した生活を保障するもの」へと変わってきた。
1993(平成5)年の社会保障制度審議会「社会保障将来像委員会第一次報告」では、
社会保障とは、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる
生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの」とされ
ている。
<一部略>
この報告を基に、社会保障制度審議会では、1995(平成7)年に「社会保障体制の
再構築に関する勧告-安心して暮らせる21世紀の社会を目指して」を取りまとめた。
この中で社会保障制度の新しい基本的な理念として、「広く国民に健やかで安心
できる生活を保障すること」とし、国民の自立と社会連帯の考えが社会保障制度を
支える基盤であるとしている。
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「近年における社会保障の定義」に関する記述です。
白書では、社会保障制度の充実・拡大に伴い、社会保障の目的が「生活の最低限度
の保障」から、「広く国民に安定した生活を保障するもの」へと変化していること
を記述しています
この社会保障の変化については、選択式での出題実績があります。
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい
手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、
( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、
医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に
限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
答えは
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
です。
このような出題があるので、この白書の記述も出題される可能性が十分あります
ですから、キーワードはしっかりと確認しておきましょう。
そこで、記述の中に、「国民皆保険・皆年金」という言葉がありますが、
社会保険に関する一般常識では、
「国民皆保険」、「国民皆年金」という言葉、何度か記述式・選択式で空欄に
なっているので、特に注意しておきましょう。
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└■ 3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第7回
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こんにちは、cyunpeiです。
今回は「通学講座の注意点」についてです。
1 通学講座選び
通信講座と同様に、通学講座も値段はピンからキリまであります。講座の
内容を吟味したり、体験授業等でどんな講義かを体験しておくのはもちろん
ですが、通いやすいかどうかも注意が必要です。あまりにも遠いと通うのが
つらくなってしまい、講義から足が遠のいてしまう可能性があります。
通学講座は通ってなんぼです。自宅の近くや勤務先の近く、あるいは通勤
ルート上にあるところが理想的ではありますが、できるだけ楽に通える場所
をおすすめします。
2 わかった気にならない
通信講座でもちょっと触れましたが、講師の皆さんは基本的には非常に
わかりやすく講義をしてくれます。それ故、講義中はすごく理解したような
気持ちになりがちです。私も講義中はわかった気持ちでいたのですが、後で
「あれ?これってどういうことだったかな?」と思ったことが何度もあります。
私が受講した通学講座でも、「予習はしなくてもいいけど、復習は必ずする
ように」と言われました。前回の講義の疑問点は次回の講義で確認する、
という気持ちで講義を受けた後は必ず復習するのがいいと思います。
そして、
通信講座でも書きましたが、通学講座も「合格するための手段」です。
きちんと通学することは必要ですが、通学さえしていれば合格できるだろう
という甘い気持ちは捨てましょう。
3 講師の言うことは聞いてみよう
講義に際し、講師の方々はいろいろなことを教えてくれます。その際、
勉強方法についても参考となることをお話ししてくれることがあります。
例えば、次回の講義まで時間が空く時、「この時期にこの科目のこの部分
を重点的に復習しておきましょう」とか「この過去問を解いておきましょう」
などと言ってくれる講師もいらっしゃいます。わざわざチェックシートを
作成して配布してくれる方もいらっしゃいました。
通信講座でも書きましたが、長年、その試験に接してきた上での経験から
きたものだと思います。せっかくなので、それに乗ってみてはいかがでしょ
うか?
4 講師は活用しよう
せっかく高いお金を払って受ける講義です。講師を積極的に活用しましょう。
例えば、質問。講義の内容に限らず、勉強方法、模擬試験の結果を受けた対策
などいろいろと相談するといいと思います。
私も講師の方には助けられました。模擬試験を受けたところ、とある科目
の結果が散々でした。毎日、しっかりと勉強していたにもかかわらず、試験
日近くになってもひどい結果だったので、勉強方法が間違っているのかと
迷ってしまい、今後試験日までどうすべきか、アドバイスを求めました。
迷いが生じると試験日まで右往左往してしまい、実力を発揮できないまま
試験を終えてしまうということにもなりかねません。このように、迷った
ときに相談できる人がいるのは、勉強を続けていく上でも大切なことだと
実感しました。
通学講座は、独学や通信講座と比べて高価です。その分、自分で考えなければ
ならないことが少なく、勉強に集中できる環境が用意されていると思います。
まずはその投資を無駄にしないよう、通い続けることが重要です。私が受講中にも
何人もの人が(理由は不明ですが)、講義にこなくなってしまいました。万が一、
いろいろな都合により出席できなかった場合には別の日の講義への出席や映像講義
が受けることができる団体もありますので、いろいろな方法を駆使して通い続ける
ことが大切だと思います。
これまで7回に渡りましてそれぞれの学習方法について書いてきました。
みなさんのお役に立てるような内容のものを書けたかどうか疑問ですが、読んで
くださった皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。
どの学習方法を選んでもつらいこと、大変なことはあると思いますが、最後まで
あきらめずに続けることが最も重要だと思います。
「合格」という目標を目指して頑張ってください。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-労基法問6-D「賃金全額払」です。
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賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除する
ことは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にその
ことを予告している限り、過払のあつた時期と合理的に接着した時期において
されていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とする
のが、最高裁判所の判例である。
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「賃金全額払」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-2-B 】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除すること
を禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を
脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、
使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを
禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該
相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされた
ものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意
を得てした相殺は当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当で
ある、とされている。
【 25-7-エ 】
いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、
もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすこと
のないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、
最高裁判所の判例である。
【 26-3-オ 】
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の
賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって
相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、
その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである
場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。
【 27-4-B 】
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除する
ことは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれ
がないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高
裁判所の判例である。
【 12-4-C 】
最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働
基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、その行使
の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められ
ないものであれば同項の禁止するところではない。
【 21-選択 】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払
われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段
たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の
( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第24条
第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判
所の判例である。
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いずれも「賃金全額払」に関する最高裁判所の判例からの出題です。
で、【 18-2-B 】【 25-7-エ 】【 26-3-オ 】の3問の判例は、
使用者が一方的に賃金を控除することは禁止されており、労働者に対して有する
債権と労働者の賃金債権とを使用者側が一方的に相殺することは認めないという
ことをいっています。
ただ、相殺について例外もあり、【 18-2-B 】にあるように、
「労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合」には可能となります。
ですので、【 18-2-B 】と【 25-7-エ 】は正しいです。
そこで、【 26-3-オ 】で、「この限りでない」と相殺が許される記述があります。
【 18-2-B 】の場合とはまったく異なる場合になりますが、この場合は、
相殺は認められません。
最高裁判所の判例では、
「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権を
もって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。
このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変りはない」
としています。
つまり、労働者の不法行為を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても、
使用者による一方的な相殺は賃金全額払の原則に違反することになります。
とういうことで、【 26-3-オ 】は誤りです。
【 29-6-D 】【 27-4-B 】【 12-4-C 】【 21-選択 】は、異なる判例
からの出題です。
これらの判例では、使用者側の一方的な相殺は認めないけど、例外もあるという
ことをいっていて、【 12-4-C 】は正しいですが、
【 29-6-D 】と【 27-4-B 】は誤りです。
「過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除
すること」、これは、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺のことであり、
【 12-4-C 】にあるように、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者
の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば全額払の原則に
違反しません。
ですので、
「過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期
においてされる」ものであれば、労働基準法24条1項の規定に違反しませんが、
「合理的に接着した時期においてされていなくても」というのでは違反となります。
また、「少額である」ことのみをもって相殺が認められるわけではありません。
【 21-選択 】のBには、「経済生活の安定」が入ります。
この言葉は、これらの判例のキーワードといえるでしょう。
最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。
ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、繰り返し出題されることが多いですから。
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加藤 光大
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