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平成29年-労災法問1-E「業務災害」

2017-12-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-労災法問1-E「業務災害」です。


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川の護岸築堤工事現場で土砂の切取り作業をしていた労働者が、土蜂に足を
刺され、そのショックで死亡した。蜂の巣は、土砂の切取り面先約30センチ
メートル程度の土の中にあったことが後でわかり、当日は数匹の蜂が付近を
飛び回っており、労働者も使用者もどこかに巣があるのだろうと思っていた。
この場合、業務上として取り扱われる。


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「業務災害」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 27-3-C 】

配管工が、早朝に、前夜運搬されてきた小型バイプが事業場の資材置場に乱雑
に荷下ろされていたためそれを整理していた際、材料が小型のため付近の車むら
に投げ込まれていないかと草むらに探しに入ったところ、その草むらの中に棲息
していた毒蛇に足を咬まれて負傷した場合、業務上の負傷に該当する。


【 5-2-A 】

小型パイプが資材置場に乱雑に荷下ろしされているのを整理する作業に従事して
いた労働者が、材料が小型のため車むらに投げ込まれていないかと探し入った
ところ、この地に多く棲息するハブに噛まれ負傷した。本件は、業務外の災害で
ある。


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「業務災害」に関する問題です。

ここのところ、業務災害に関しては、これらの問題のような事例がたびたび出題
されています。

そこで、まず、「業務災害」とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡の
ことで、「業務上の事由による」と認定されるためには、「業務遂行性があること」
及び「業務起因性があること」という要件を満たす必要があります。

では、「蜂に刺されること」や「蛇に噛まれる」ということが業務と関連があるの
だろうか?と考えてしまう可能性がありますが、業務を行っている際に、潜在的な
危険が存在し、それが具体化したのであれば、業務との関連が認められることが
あります。

【 29-1-E 】の状況においては、作業中に土蜂に刺される危険性があり、実際
に刺されたのであれば、潜在的な危険が具体化したといえます。
そのため、業務遂行性及び業務起因性が認められ、業務上として取り扱われました。
【 27-3-C 】と【 5-2-A 】も同様の考え方で、
設問の配管工の行為には、業務遂行性が認められ、また、「毒蛇に足を咬まれて負傷」
というのは、草むらでの業務に内在する危険が現実化したものといえ、業務起因性も
認められるため、業務上の災害として取り扱われました。

ですので、
【 29-1-E 】と【 27-3-C 】は正しく、【 5-2-A 】は誤りです。


このような事例については、いくらでもあるので、1つ1つすべてを確認するという
ことはできませんから、認定に関する基本的な考え方、たとえば、作業中の災害で
あれば、作業を離脱している際に発生したものや災害が業務外の原因によるもので
ある場合等は、業務災害とされないことがあり、そうでないなら、基本的に業務災害
とされることなどを押さえておきましょう。


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労災法19-2-D

2017-12-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-2-D」です。


【 問 題 】

給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに
厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償
給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかか
わらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額
に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額
又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の
算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。
  

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【 解 説 】

休業補償給付等の額の算定に用いられる休業給付基礎日額に係る
年齢階層別の最低限度額・最高限度額は、療養を開始した日から
起算して1年6カ月を経過した日以後の日である場合に適用され
ます。
「時期にかかわらず」適用されるのではありません。


 誤り。 
 
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