今回は、平成29年-労基法問6-C「端数処理」です。
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1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反としては取り扱わ
ないこととされている。
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「端数処理」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 24-1-A 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に
生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法
第24条違反としては取り扱わないこととされている。
【 18-5-A 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に生じた
千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金支払の便宜上
の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては取り扱わないことと
されている。
【 10-4-C 】
1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、1円
未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働基準法
違反としては取り扱わないものとされている。
【 15-3-B 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないことと
されている。
【 28-3-C 】
1カ月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分
未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法
第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。
【 12-4-D 】
割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、
それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこととされている。
【 19-3-E 】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各
時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、
30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わない
こととされている。
【 25-3-B 】
1日及び1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計
に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を
1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数
が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
並びに1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額
に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円
に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り
扱わないこととされている。
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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する問題です。
この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。
これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めない
けれど、必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められて
います。
そこで、
【 24-1-A 】と【 18-5-A 】については、かなりの高額を翌月に繰り
越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、硬貨で払わなければならない額、
これを翌月に支払う程度ですから、労働基準法違反にはなりません。正しいです。
【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利になります。
ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数処理は、
認められています。
【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
【 29-6-C 】も同じ端数処理に関する内容ですから、正しいです。
【 28-3-C 】と【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではない
ので、事務簡素化を目的としたものと認められ、法違反として取り扱われません。
ですので、正しいですね。
で、【 28-3-C 】と【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができる
としています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】についても、そのような内容が含まれています。
この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が切捨て
になりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。
ということで、【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。
とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、1円単位か、100円単位か、
1,000円単位か・・・
どの規定も、再び出題される可能性があるので、きちんと確認しておきましょう。
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1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反としては取り扱わ
ないこととされている。
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「端数処理」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 24-1-A 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に
生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法
第24条違反としては取り扱わないこととされている。
【 18-5-A 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に生じた
千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金支払の便宜上
の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては取り扱わないことと
されている。
【 10-4-C 】
1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、1円
未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働基準法
違反としては取り扱わないものとされている。
【 15-3-B 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないことと
されている。
【 28-3-C 】
1カ月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分
未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法
第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。
【 12-4-D 】
割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、
それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこととされている。
【 19-3-E 】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各
時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、
30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わない
こととされている。
【 25-3-B 】
1日及び1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計
に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を
1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数
が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
並びに1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額
に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円
に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り
扱わないこととされている。
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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する問題です。
この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。
これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めない
けれど、必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められて
います。
そこで、
【 24-1-A 】と【 18-5-A 】については、かなりの高額を翌月に繰り
越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、硬貨で払わなければならない額、
これを翌月に支払う程度ですから、労働基準法違反にはなりません。正しいです。
【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利になります。
ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数処理は、
認められています。
【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
【 29-6-C 】も同じ端数処理に関する内容ですから、正しいです。
【 28-3-C 】と【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではない
ので、事務簡素化を目的としたものと認められ、法違反として取り扱われません。
ですので、正しいですね。
で、【 28-3-C 】と【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができる
としています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】についても、そのような内容が含まれています。
この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が切捨て
になりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。
ということで、【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。
とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、1円単位か、100円単位か、
1,000円単位か・・・
どの規定も、再び出題される可能性があるので、きちんと確認しておきましょう。