K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成29年毎月勤労統計調査特別調査の結果

2017-12-25 05:00:01 | 労働経済情報
12月20日に、厚生労働省が

平成29年毎月勤労統計調査特別調査の結果

を公表しました。

この調査は、全国の主要産業の小規模事業所(常用労働者1~4人規模)
における賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにすることを目的として
毎年実施しているもので、平成29年調査によると、
平成29年7月におけるきまって支給する現金給与額は196,363 円で、
前年と比べ0.3%増となっています。
また、女性労働者の割合は56.4%で、前年より0.6 ポイント低下しています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/17/29maitoku.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法22-1-C

2017-12-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法22-1-C」です。


【 問 題 】

偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者が
ある場合において、その保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明
をしたために行われたものであるときは、保険給付を受けた者
ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の
全部を政府に返還しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府
に返還しなければならない」とありますが、不正受給があった場合に
ついて、このような取扱いをするのではありません。
不正受給があった場合は、まず、「偽りその他不正の手段により保険
給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に
相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる」
とされていて、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付
が行われたものであるときは、「政府は、その事業主に対し、保険給付
を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる」
とされています。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする