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方向転換

2017-12-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年も残り8日です。
この時季は、仕事も生活も忙しく、勉強している時間がないという受験生の方、
多いかと思います。

ところで、社労士試験の択一式について、70点満点で実施されていて、
受験生の得点状況、平均点の変動に応じて合格基準点が決まります。

平成29年度試験の平均点は31.9点で、合格基準点が45点でした。
平均点は、受験生の得点を平均した点ですから、
その点に近い受験生が多いというわけではなく、
得点の高い受験生と低い受験生に2分されているということもあり、
1点から70点までの各点に均等に存在しているということも、
まずないでしょう。

で、多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験生が分布されている
と思われます。

ということはですよ、受験者数が4万人近くいるのであれば、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
100人とか、200人とかという人数ではなく、
1,000人や2,000人いるかも?しれないわけです。

もし、そうであれば、
これらの方すべてが、合格するだけの実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・なんてことはあるでしょうか?

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?
そういう方もいると思いますが・・・・
そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、平成29年度試験、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

それによって、勉強方法が違ってくることがあります。

ですので、平成30年度試験に向けて、勉強を進めるという場合、
慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょうが、
「合格」ということに関しては、それが正解とは限りません。

それが正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

逆に、抜本的に勉強方法を変える、
それで、合格につながるってこともあり得ます。


年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。

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労災法19-3-D

2017-12-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-3-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その
死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかった
ものがある場合において、その未支給の保険給付を受けるべき
同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員の
ためその全額につきしたものとみなされる。


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【 解 説 】

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、
その手続を簡素化するため、請求権者のうち1人が請求すれば、
全員のためその全額につきしたものとみなすこととしています。


 正しい。 


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