K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

732号

2017-12-15 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
https://srknet.official.ec/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.12.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No732   
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


12月は、忘年会やクリスマス会など、何かとイベントが多いのではないでしょうか?

すでに忘年会がいくつもあったという方もいるでしょう。

このようなイベントだと、どうしてもアルコールが出てくることになり、
出席すれば、「飲める人」なら、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
   開始しております。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2018member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「国民負担率の動向」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P12)。


☆☆======================================================☆☆


次に、社会保障にかかる負担の推移について、国民負担率(社会保障負担と租税
負担の合計額の国民所得比)の概念を用いて見ていくこととする。

我が国の国民負担率は、1970(昭和45)年度の24.3%から2015(平成27)年度
の42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。
こうした国民負担率の増加の内訳を租税負担率と社会保障負担率とに分けて見ると、
租税負担率は1970年度の18.9%からバブル期を経た1990(平成2)年度には27.7
%に達したが、その後のバブル崩壊や「リーマン・ショック」後の不況などによる
影響で租税負担率は伸びず、2015 年度では25.5%と1990年度の水準より低く、
1970年度と比較しても約1.3倍の伸びにとどまっている。
一方で、社会保障負担率は1970年度の5.4%からほぼ一貫して上昇しており、2015
年度では17.3%と45年間で3倍超となっている。
さらに、将来への負担の先送りである財政赤字を含めた潜在的国民負担率で見て
みると、1970年度では財政赤字の国民所得比が0.5%と非常に低く、国民負担率
と潜在的国民負担率に大きな差はないが、2015年度では財政赤字の国民所得比が
6.1%となっており、近年では財政赤字を含めた潜在的国民負担率は5割前後で
推移している。


☆☆======================================================☆☆


「国民負担率の動向」に関する記述です。

国民負担率とは、一般的に国民所得に対する国民全体の租税負担と社会保障負担
の合計額の比率をいい、国民の公的負担の程度を示すおおよその指標として使われ
ています。

そこで、1970年度以降、国民負担率は約1.8倍に増加していて、平成29年2月に
財務省が平成29年度の国民負担率を推計し、公表していますが、それによると、
平成29年度の国民負担率は、平成28年度から横ばいの42.5%となる見通し
とされています。

国民負担率については、出題はありませんが、ここのところ社会保障関連の統計
調査の内容がたびたび出題されているので、増加しているということを知っておくと、
もしかしたら、得点に結びつくかもしれません。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成29年-安衛法問8-C・D「事業者等の責務」です。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する
者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造
又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止
に資するよう努めることを求めている。


☆☆======================================================☆☆


「事業者等の責務」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-8-C 】

機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これらの
物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければならない。


【 12-8-B 】

機械、器具その他の設備を設計する者は、これらの物の設計に際して、これらの
物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければなら
ない。


【 26-8-オ 】

労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、
機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働
災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。


【 17-選択 】

労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他
の設備を( D )し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の( D )、製造
又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止
( E )なければならない」旨の規定が置かれている。


☆☆======================================================☆☆


「機械、器具その他の設備を製造する者等に関する責務」に関する問題です。

この責務の規定は、
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料を
製造し、もしくは輸入する者又は建設物を建設し、もしくは設計する者は、
これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない
とされていて、努力義務なのです。
「義務」ではありません。
ですので、【 12-8-C 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

機械等については、当然、一定の規制が必要です。
それについては、製造者などに具体的な措置を義務づけた規定があります。
ですので、そちらで規制を受けることになります。
この規定は、総則の中に置かれたもので、まずは、包括的な努力を求めたもの
なので、努力義務とされています。

そこで、【 17-選択 】の答えは、
D:設計 
E:に資するように努め
です。このEの空欄は、択一式で論点にされるような箇所です。
そうなのです、択一式で論点にされる箇所は、選択式で空欄にされる可能性がある
のです。
ということで、過去に択一式で論点にされた箇所は、選択式で出題されたときに、
対応できるようにしておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法20-9-A

2017-12-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法20-9-A」です。


【 問 題 】

事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒に
より休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書
を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者死傷病報告に関する記述です。
なお、労働者死傷病報告書は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長
に提出することとされていますが、休業の日数が4日未満である
ときは、1月~3月まで、4月~6月まで、7月~9月まで及び
10月~12月までの期間におけるその事実について、それぞれの
期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長
に提出することとされています。


 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする