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働き方の変化

2017-12-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「働き方の変化」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P21)。


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戦後の我が国では、1960年代の高度経済成長期に、不足しがちな労働力を確保
するため、「終身雇用」、「年功序列賃金」、「企業別組合」といった日本型雇用
慣行により、主として男性労働者を正社員として処遇してきた。
このような日本型雇用慣行は、農林水産業や自営業に従事する人が減少し雇用
労働者が増加する中で、我が国の失業率を諸外国と比較して低水準に抑えること
に貢献するとともに、労働者とその家族の生活の安定や生活水準の向上に大きく
寄与し、生活保障の中心的な役割を果たしてきた。

しかし、その後の経済のグローバル化や国際競争の激化、高度情報化の進展など
を背景に、こうした雇用慣行は変容し、近年では、非正規雇用労働者比率が4割
近くを占めている。


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「働き方の変化」に関する記述です。

まず、「日本型雇用慣行」に関する記述があります。
白書では、「終身雇用」「年功序列賃金」「企業別組合」の3つを挙げていますが、
このうち「企業別組合」に関連して、

【 25-労一2-A 】
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
1企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合
には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

という出題があります。
この問題は、「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」という
箇所が誤りで、「企業別組合」が論点になっているわけではありません。

ただ、労働組合関係のたびたび出題されているので、日本型雇用慣行の1つとして
「企業別組合」が挙げられるという点は、押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、「非正規雇用労働者比率が4割近くを占めている」という記述に関して、
就業形態に関することは択一式で何度も出題されているので、非正規雇用労働者
比率については、おおよその割合くらいは知っておきましょう。


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労災法18-7-C

2017-12-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法18-7-C」です。


【 問 題 】

保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付
と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の
原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険
給付に準じて損害賠償との調整が行われる。
                 

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【 解 説 】

特別支給金については、所得効果を有しますが、災害補償そのもの
ではないため、損害賠償との調整は行われません。第三者行為災害
による調整は、保険給付に限って行われます。


 誤り。


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