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労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等

2017-12-28 05:00:01 | 改正情報
12月21日に、厚生労働省が

改正省令を平成30年4月1日に施行予定とする
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を
行うことを発表しました。

これによると、平成30年4月から適用される新たな
労災保険率(54業種)を設定し、これにより、全業種
の平均料率は4.5/1,000となります。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html





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労災法19-4-C

2017-12-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-4-C」です。


【 問 題 】

療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けない
ことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に
代えて療養の費用が支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「療養の給付をすることが困難な場合」又は「療養の給付を受けない
ことについて労働者に相当の理由がある場合」いずれについても、
療養の給付に代えて療養の費用が支給されます。


 正しい。
 

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