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平成29年-安衛法問8-C・D「事業者等の責務」

2017-12-13 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-安衛法問8-C・D「事業者等の責務」です。


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労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する
者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造
又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止
に資するよう努めることを求めている。


☆☆======================================================☆☆


「事業者等の責務」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 12-8-C 】

機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これらの
物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければならない。


【 12-8-B 】

機械、器具その他の設備を設計する者は、これらの物の設計に際して、これらの
物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければなら
ない。


【 26-8-オ 】

労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、
機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働
災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。


【 17-選択 】

労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他
の設備を( D )し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の( D )、製造
又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止
( E )なければならない」旨の規定が置かれている。


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「機械、器具その他の設備を製造する者等に関する責務」に関する問題です。

この責務の規定は、
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料を
製造し、もしくは輸入する者又は建設物を建設し、もしくは設計する者は、
これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない
とされていて、努力義務なのです。
「義務」ではありません。
ですので、【 12-8-C 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

機械等については、当然、一定の規制が必要です。
それについては、製造者などに具体的な措置を義務づけた規定があります。
ですので、そちらで規制を受けることになります。
この規定は、総則の中に置かれたもので、まずは、包括的な努力を求めたもの
なので、努力義務とされています。

そこで、【 17-選択 】の答えは、
D:設計 
E:に資するように努め
です。このEの空欄は、択一式で論点にされるような箇所です。
そうなのです、択一式で論点にされる箇所は、選択式で空欄にされる可能性がある
のです。
ということで、過去に択一式で論点にされた箇所は、選択式で出題されたときに、
対応できるようにしておきましょう。


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安衛法18-10-E

2017-12-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法18-10-E」です。


【 問 題 】

建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火
建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う
仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始
の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なけ
ればならない。
  

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【 解 説 】

設問の届出は、仕事の開始の日の「30日前」ではなく、「14日前」
までに届け出なければなりません。


 誤り。 
 

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