K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

730号

2017-12-02 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2017.11.25
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■□               合格ナビゲーション No730   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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一昨日が休み、昨日は出勤で、今日と明日は、また休みという方、
多いのではないでしょうか?
もしかしたら4連休なんて方もいるかもしれませんね。

ってことで、仕事が休みだから、勉強をという方もいるでしょうし、
もしかしたら、少しのんびりなんていう方もいるでしょう。

ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。

これって、答えはないんですよね!

そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。

ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんですよね!


ただ、言えるのは、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。

合格されている方って、最後まで、しっかりと勉強を続けます。

ですので、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。

ということで、
平成30年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義」
に関する記述です(平成29年版厚生労働白書P4)。


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我が国において「社会保障」という言葉は、1946(昭和21)年11月に公布された
日本国憲法第25条に用いられたことを契機に一般化したといわれている。

日本国憲法(昭和21年憲法)第25条
第1項  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
    向上及び増進に努めなければならない。

この憲法第25条で使われている「社会保障」という言葉は、明確な定義がされて
いたものではなく、具体的に定義が示されたのは、内閣総理大臣の諮問機関として
1949(昭和24)年に設置された社会保障制度審議会による1950(昭和25)年の
「社会保障制度に関する勧告」(以下「1950年勧告」という。)であった。

「1950年勧告」の中で、社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、
老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において
経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度
の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって全ての
国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」
と定義した上で、このような社会保障の責任は国家にあることを規定している。


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「社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義」に関する記述です。
「1950年勧告」では、社会保障は主に「最低限度の生活の保障」を行うものでした。

そこで、この「社会保障」とは、昭和25年10月に、当時の社会保障制度審議会が
行った勧告において、白書の記述のとおりと定義付けられ、この定義付けから、
社会保障については、
「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
の4部門から成り立つものとなります。

また、憲法に関する記述がありますが、
憲法そのものは、試験範囲の法律ではないともいえますが、
過去に労働組合法との関係からその内容が出題されたこともあります。

ですので、社会保障との関係での出題というのもあり得ますので、
ここに記述されているような内容程度は押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、社会保障制度審議会による「社会保障制度に関する勧告」に関して、


【 12-選択 】

我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本として
いる。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の( A )
勧告も「国家が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし、
1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。


という出題があります。

このような問題って、
文脈や選択肢から、内容を知らなくても答えを絞り込むことができる場合が
あります。
ただ、「社会保障制度審議会」という名称は押さえておきましょう。

そう、社会保障制度の定義、こちらも、当然といえば当然ですが、
しっかりと確認をしておきましょう。


【 12-選択 】の答えは
A:社会保障制度審議会  
B:自主的責任
です。


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└■ 3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第6回
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こんにちは、cyunpeiです。

今回は「通学講座」についてです。

まず、通学講座のメリット・デメリットについて。

メリットは、
 1 カリキュラムが組まれている
   通学講座の場合は、本試験に間に合うよう授業の計画が決まっています。
  ですので、その通りに進めていけば、学習範囲はすべて網羅することができ
  ます。

 2 疑問点はすぐに解消することができる
   講義で疑問点があっても、目の前に講師がいますので、休み時間等に質問
  して、疑問点をすぐに解消することができます。疑問点をその場で解消する
  ということは、効率的に学習するためにも非常に有効だと思います。

 3 自分の学習到達度を定期的に確認できる
   多くの通学講座では、1科目が終わるたびに「定例試験」等を称して、定
  期的に到達度の確認が実施されます。これによって、自分がどこまで理解で
  きているかを定期的に確認することができます。
   私自身、これに助けられました。ある科目の定例試験で予想以上に点数が
  取れず、「この科目は思った以上に理解できていないな」と自分の弱点を早め
  に知ることができました。
   独学や通信講座でも過去問を解くことによって同様のことはできると思い
  ますが、強制的にこういう機会が与えられ、自分の到達度が客観的に確認
  できるのがよかったです。

 4 モチベーションが維持できる
   これは感じ方に個人差があると思いますが、私の場合は、講義に出ると
  ほかの受講生の方々が授業の前から復習したり、問題を解いている姿をみて、
  「自分も負けていられないな」と思い、これがモチベーションの維持につな
  がりました。

デメリットは、
 1 受講料が高い!
   なんと言っても通学講座は受講料が高いですよね。決して気楽な気持ち
  で出せるような金額ではない講座がほとんどだと思います。

 2 地域によっては選択肢が少ない
   都市部では自分が希望する講座を複数の学校が実施しており、自分に合う
  講座を選ぶことができるかもしれませんが、地域によっては選択肢がない、
  あるいはその講座自体をやっていないということもあるでしょう。

 3 講義の時間に縛られる
   通学講座は「〇曜日の〇時から」と講義の時間が決まっています。そして、
  そんな講義が何十回もあります。ですから、長期間、その時間に通学しなけ
  ればなりません。
   仕事をしながら受講される方は、場合によっては急な残業により講義に
  出席できないこともあるでしょう。また、そうでない方も個人的な急用に
  より出席できない場合もでてくると思います。
   長期間、講義の時間に合わせた生活をしなければならないというのは、
  なかなか大変なものです。講義の時間を個人の都合に合わせてくれることは
  ありませんが、中には他の日に実施されている講義に振り替え可能なところ
  もありますので、確認しておくといいでしょう。
   私も約10か月ほど通いましたが、いろいろな都合(特に仕事)を講義の 
  時間に間に合わせるのに非常に苦労しました。 


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-労基法問6-C「端数処理」です。


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1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反としては取り扱わ
ないこととされている。


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「端数処理」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 24-1-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に
生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法
第24条違反としては取り扱わないこととされている。


【 18-5-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に生じた
千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金支払の便宜上
の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては取り扱わないことと
されている。


【 10-4-C 】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、1円
未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働基準法
違反としては取り扱わないものとされている。


【 15-3-B 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないことと
されている。


【 28-3-C 】

1カ月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分
未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法
第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。


【 12-4-D 】

割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、
それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこととされている。


【 19-3-E 】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各
時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、
30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わない
こととされている。


【 25-3-B 】

1日及び1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計
に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を
1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数
が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
並びに1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額
に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円
に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り
扱わないこととされている。


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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する問題です。
この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。

これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めない
けれど、必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められて
います。

そこで、

【 24-1-A 】と【 18-5-A 】については、かなりの高額を翌月に繰り
越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、硬貨で払わなければならない額、
これを翌月に支払う程度ですから、労働基準法違反にはなりません。正しいです。

【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利になります。
ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数処理は、
認められています。

【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
【 29-6-C 】も同じ端数処理に関する内容ですから、正しいです。


【 28-3-C 】と【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではない
ので、事務簡素化を目的としたものと認められ、法違反として取り扱われません。
ですので、正しいですね。

で、【 28-3-C 】と【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができる
としています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】についても、そのような内容が含まれています。

この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が切捨て
になりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。

ということで、【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。

とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、1円単位か、100円単位か、
1,000円単位か・・・
どの規定も、再び出題される可能性があるので、きちんと確認しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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安衛法21-8-C

2017-12-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法21-8-C」です。


【 問 題 】

安全衛生委員会の構成員の総数については、事業場の規模、作業
の実態等に応じ定められていて、事業者が適宜に決めることはでき
ない。
  

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【 解 説 】

「委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、
適宜に決定すべきものである」とされています。
つまり、事業者が適宜に決めることができます。


 誤り。 
 

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