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平成29年 障害者雇用状況の集計結果のポイント

2017-12-19 05:00:01 | 労働経済情報

12月12日に、厚生労働省が
「平成29年 障害者雇用状況の集計結果」
を公表しました。

これによると、
雇用障害者数は 49万5,795.0人、実雇用率は1.97%
と、いずれも過去最高を更新しています。
また、法定雇用率達成企業の割合は50.0%と、前年比1.2ポイント上昇と
なっています。

そこで、この集計結果、平成25年度試験の選択式で出題されています。

「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年6月
1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )であった。
また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成した割合が50%
を超えていたのは、( D )の企業であった。他方、法定雇用率未達成企業の
うち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は、未達成企業全体の
( E )であった。

答えは、
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
でした。

かなり厳しい出題であったといえますが、
Cの空欄は、なんとか埋めることができるのではないかと思います。

で、このような内容は、選択式で繰り返し出題されるようなものではありませんが、
択一式からの出題は考えられます。

とはいえ、細かいところまですべてを押さえるのは難しいでしょう。
ですので、とりあえず、法定雇用率達成企業の割合、おおよその割合を
押さえておきましょう。

ちなみに、「平成29年 障害者雇用状況の集計結果」では、
法定雇用率達成企業の割合は、1,000人以上が62.0%となるなど、
全ての規模の区分で前年より増加しています。


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労災法24-1-B

2017-12-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法24-1-B」です。


【 問 題 】

運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにも
かかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ
離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向う場合は、
時刻的に若干の前後があっても就業との関連性が認められますが、
設問の行為のように業務以外の目的のため就業時刻とかけ離れた
時刻に会社へ行くときは、就業との関連性が認められないため、
通勤には該当しません。


 誤り。  


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