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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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あけましておめでとうございます。
2018年がスタートしております。
本年も宜しくお願い致します。
平成30年度社労士試験の合格を目指している方ですと、
初詣に行かれ、合格祈願をなされたという方もいるのではないでしょうか。
「合格するぞ」という気持ちをしっかりと持つということは
大切なことですから。
ただ、祈願しただけでは、合格しませんからね。
これからの努力、それが合格につながります。
ですので、もし、まだ、正月ボケなんていう状態になっていたら、
できるだけ早く解消して、しっかりと勉強を進めていきましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の体系」に関する記述です(平成29年版厚生
労働白書P89~90)。
☆☆======================================================☆☆
我が国の公的年金制度は、満20歳以上60歳未満の人は全て国民年金の被保険者
となり、高齢期となれば基礎年金の給付を受ける「国民皆年金」の仕組みを採用
している。
これに加えて、民間企業に勤めるサラリーマンや公務員などは、厚生年金保険に
加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例の厚生年金の給付を受けることができる
という二階建ての仕組みとなっている。
国民年金の第1号被保険者(約1,670万人)は、20歳以上60歳未満で、自営業者
や学生など、後述の第2号被保険者でも第3号被保険者でもない人々である。
第2号被保険者(約4,130万人)は、民間企業に勤めるサラリーマンや公務員など
で厚生年金保険にも加入している70歳未満の人々である。
ただし、パートやアルバイトの方など就業時間が短く賃金水準が低いなどの理由
により、一定の要件(週20時間以上、月額賃金8.8万円(年収換算で106万円)
など)を満たさない方については、厚生年金保険は適用されない場合がある。
第3号被保険者(約915万人)は、第2号被保険者の被扶養配偶者であり20歳以上
60歳未満で、かつ、第2号被保険者に該当しない人々である。
なお、扶養されているかどうかの基準は、被扶養配偶者の年収が130万円未満である
ことである。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金制度の体系」に関する記述です。
日本の公的年金制度は、「国民皆年金」の仕組みを採用しています。
この「国民皆年金」という言葉は、公的年金制度において重要なキーワードであり、
過去に何度も出題されています。
たとえば、
【 昭和54年─社一─記述 】
国民年金法は、昭和( A )年に制定され、同年11月から( B )の
給付が、次いで昭和( C )年4月から、拠出制国民年金の保険料の納付が
始まり、これによって、わが国は、( D )が確立されることになった。
【 平成15年-国年-選択 】
国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。
【 平成9年-社一9-C 】
昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。
というような出題があります。
いずれも沿革としての出題なので、「いつ」という点と併せて押さえておく
必要があります。
答えは、以下のとおりです。
【 昭和54年─社一─記述 】
A:34
B:福祉年金(「無拠出年金」でも正しい)
C:36
D:国民皆年金(体制)
【 平成15年-国年-選択 】
A:34
【 平成9年-社一9-C 】:正しい
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-労災法問7-E「支給制限」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった
事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
☆☆======================================================☆☆
「支給制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 26-3-A 】
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、
政府は保険給付を行わない。
【 17-2-C 】
労働者の負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故が、
当該労働者又はその利害関係者の故意によって生じたものであるときは、保険
給付は行われない。
【 15-選択 】
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、
死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を
目的としており、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその
( A )となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
行政解釈によれば、この場合における故意とは( B )をいう。
☆☆======================================================☆☆
「支給制限」に関する問題です。
保険事故とはあくまでも偶発的に起きた事故をいい、「故意に生じさせた事故」、
つまり、事故をわざと起こしたのであれば、それは、保険事故とはいえず、
保険給付の対象にしません。
すなわち、故意に事故を生じさせたときは、保険給付を受ける権利を与えません。
ですので、【 29-7-E 】と【 26-3-A 】は正しいです。
これらに対して、【 17-2-C 】では、
「利害関係者の故意によって生じた事故」についても支給制限される内容に
なっています。
支給制限されるのは、「本人の故意」による場合であって、「利害関係者の故意」
の場合は、保険給付の支給は制限されないので、誤りです。
それと、この「故意」の解釈について、選択式で出題されています。
【 15-選択 】の答えは、
A:直接の原因
B:結果の発生を意図した故意
です。
「故意」とはどういうことなのかという点については、択一式で出題される
ということもあり得ますし、事例としての出題もあるので、しっかりと理解
しておきましょう。
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今回の白書対策は、「公的年金制度の体系」に関する記述です(平成29年版厚生
労働白書P89~90)。
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我が国の公的年金制度は、満20歳以上60歳未満の人は全て国民年金の被保険者
となり、高齢期となれば基礎年金の給付を受ける「国民皆年金」の仕組みを採用
している。
これに加えて、民間企業に勤めるサラリーマンや公務員などは、厚生年金保険に
加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例の厚生年金の給付を受けることができる
という二階建ての仕組みとなっている。
国民年金の第1号被保険者(約1,670万人)は、20歳以上60歳未満で、自営業者
や学生など、後述の第2号被保険者でも第3号被保険者でもない人々である。
第2号被保険者(約4,130万人)は、民間企業に勤めるサラリーマンや公務員など
で厚生年金保険にも加入している70歳未満の人々である。
ただし、パートやアルバイトの方など就業時間が短く賃金水準が低いなどの理由
により、一定の要件(週20時間以上、月額賃金8.8万円(年収換算で106万円)
など)を満たさない方については、厚生年金保険は適用されない場合がある。
第3号被保険者(約915万人)は、第2号被保険者の被扶養配偶者であり20歳以上
60歳未満で、かつ、第2号被保険者に該当しない人々である。
なお、扶養されているかどうかの基準は、被扶養配偶者の年収が130万円未満である
ことである。
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「公的年金制度の体系」に関する記述です。
日本の公的年金制度は、「国民皆年金」の仕組みを採用しています。
この「国民皆年金」という言葉は、公的年金制度において重要なキーワードであり、
過去に何度も出題されています。
たとえば、
【 昭和54年─社一─記述 】
国民年金法は、昭和( A )年に制定され、同年11月から( B )の
給付が、次いで昭和( C )年4月から、拠出制国民年金の保険料の納付が
始まり、これによって、わが国は、( D )が確立されることになった。
【 平成15年-国年-選択 】
国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。
【 平成9年-社一9-C 】
昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。
というような出題があります。
いずれも沿革としての出題なので、「いつ」という点と併せて押さえておく
必要があります。
答えは、以下のとおりです。
【 昭和54年─社一─記述 】
A:34
B:福祉年金(「無拠出年金」でも正しい)
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D:国民皆年金(体制)
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今回は、平成29年-労災法問7-E「支給制限」です。
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労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった
事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
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次の問題をみてください。
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【 26-3-A 】
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、
政府は保険給付を行わない。
【 17-2-C 】
労働者の負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故が、
当該労働者又はその利害関係者の故意によって生じたものであるときは、保険
給付は行われない。
【 15-選択 】
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、
死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を
目的としており、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその
( A )となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
行政解釈によれば、この場合における故意とは( B )をいう。
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保険事故とはあくまでも偶発的に起きた事故をいい、「故意に生じさせた事故」、
つまり、事故をわざと起こしたのであれば、それは、保険事故とはいえず、
保険給付の対象にしません。
すなわち、故意に事故を生じさせたときは、保険給付を受ける権利を与えません。
ですので、【 29-7-E 】と【 26-3-A 】は正しいです。
これらに対して、【 17-2-C 】では、
「利害関係者の故意によって生じた事故」についても支給制限される内容に
なっています。
支給制限されるのは、「本人の故意」による場合であって、「利害関係者の故意」
の場合は、保険給付の支給は制限されないので、誤りです。
それと、この「故意」の解釈について、選択式で出題されています。
【 15-選択 】の答えは、
A:直接の原因
B:結果の発生を意図した故意
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「故意」とはどういうことなのかという点については、択一式で出題される
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